服務規律
教職員は,教育基本法,学校教育法はもとより,関係の法令,省令,条例,規則,学習指導要領等に則り,教育の営みをたゆみなく創造していくことが求められ,このことによって「信頼される公教育」の確立が果たせます。
服務規律の厳正確保のため,不祥事防止に係る研修を次のように実施します。
この記事に関するお問い合わせ先
福富小・中学校
〒739-2302
東広島市福富町下竹仁2096番地3
電話:082-435-2341
ファックス:082-435-2036
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更新日:2021年07月21日