○東広島市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例施行規則

平成27年12月28日

規則第120号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 独自利用事務の範囲(第2条―第6条)

第3章 個人番号の利用範囲

第1節 法別表の個人番号利用事務(第7条―第25条)

第2節 条例別表第1の個人番号利用事務(第26条―第31条)

第4章 特定個人情報の提供(第32条―第35条)

附則

第1章 総則

第2章 独自利用事務の範囲

(東広島市重度心身障害者医療費支給条例による医療費の支給に関する事務)

第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。

(1) 東広島市重度心身障害者医療費支給条例施行規則(昭和49年東広島市規則第54号)第3条第1項の規定による重度障害者医療費受給者証の交付に係る申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務

(2) 東広島市重度心身障害者医療費支給条例施行規則第5条の規定による重度障害者医療費の受給資格に係る現況の届出の受理、当該届出に係る事実についての審査又は当該届出に対する応答に関する事務

(3) 東広島市重度心身障害者医療費支給条例施行規則第6条第1項の規定による重度障害者医療費受給者証の再交付に係る申請の受理、当該届出に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務

(4) 東広島市重度心身障害者医療費支給条例施行規則第7条の規定による氏名の変更の届出の受理、当該届出に係る事実についての審査又は当該届出に対する応答に関する事務

(東広島市こども医療費支給条例による医療費の支給に関する事務)

第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。

(1) 東広島市こども医療費支給条例(昭和49年東広島市条例第136号)第4条第1項の規定によるこども医療費の受給資格の認定に係る申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務

(2) 東広島市こども医療費支給条例施行規則(昭和49年東広島市規則第53号)第5条の規定によるこども医療費の受給資格の更新に係る申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務

(3) 東広島市こども医療費支給条例施行規則第8条の規定によるこども医療費受給者証の記載事項の変更に係る届出の受理、当該届出に係る事実についての審査又は当該届出に対する応答に関する事務

(4) 東広島市こども医療費支給条例施行規則第9条の規定によるこども医療費受給者証の再交付に係る申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務

(一部改正〔令和6年規則28号〕)

(東広島市ひとり親家庭等医療費支給条例による医療費の支給に関する事務)

第4条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。

(1) 東広島市ひとり親家庭等医療費支給条例(昭和54年東広島市条例第34号)第4条第1項のひとり親家庭等医療費の受給資格の認定に係る申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務

(2) 東広島市ひとり親家庭等医療費支給条例第8条の規定による住所の変更等に係る届出の受理、当該届出に係る事実についての審査又は当該届出に対する応答に関する事務

(3) 東広島市ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則(昭和54年東広島市規則第27号)第5条第1項の規定によるひとり親家庭等医療費受給者証の更新に係る申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務

(生活に困窮する外国人に対する生活保護法に準じて行う保護の決定等に関する事務)

第5条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、生活に困窮する外国人に対して行う次に掲げる事務とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定に準じて行う保護の実施に関する事務

(2) 生活保護法第24条第1項の規定に準じて行う保護の開始若しくは同条第9項において準用する同条第1項の規定に準じて行う保護の変更に係る申請の受理、これらの申請に係る事実についての審査又はこれらの申請に対する応答に関する事務

(3) 生活保護法第25条第1項の規定に準じて行う職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じて行う職権による保護の変更に関する事務

(4) 生活保護法第26条の規定に準じて行う保護の停止又は廃止に関する事務

(5) 生活保護法第63条の規定に準じて行う保護に要する費用の返還に関する事務

(6) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて行う徴収金の徴収(同法第78条の2第1項及び第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務

(7) 生活保護法第55条の4第1項の規定に準じて行う就労自立給付金の支給に係る申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務

(8) 生活保護法第55条の5第1項の規定に準じて行う進学・就職準備給付金の支給に係る申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務

(一部改正〔平成31年規則14号・令和6年46号・8年8号〕)

(住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務)

第6条 条例別表第1の5の項及び6の項の規則で定める事務は、本市で管理する住登外者(本市の住民基本台帳に記録されていない者であって、市民とは別に管理しておく必要があるものをいう。以下同じ。)を識別するための番号の付番及び住所、氏名等の管理に関する事務をいう。

(追加〔令和8年規則8号〕)

第3章 個人番号の利用範囲

第1節 法別表の個人番号利用事務

(改称〔令和6年規則21号〕)

(児童福祉法による障害児通所給付費の支給等に関する事務)

第7条 条例別表第2の1の表1の項事務の欄の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定める情報は、当該事務の区分に応じ当該各号に掲げる情報とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第1項の障害児通所給付費、同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費又は同法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報

ア 児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費、同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費又は同法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費の支給に関する情報(以下「通所給付費等関係情報」という。)

イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の支給に関する情報(以下「障害者自立支援給付関係情報」という。)

ウ 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第19条第1項の規定に準じて行う保護の実施、同法第24条第1項の規定に準じて行う保護の開始若しくは同条第9項において準用する同条第1項の規定に準じて行う保護の変更、同法第25条第1項の規定に準じて行う職権による保護の開始若しくは同条第2項の規定に準じて行う職権による保護の変更又は同法第26条の規定に準じて行う保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)

エ 住登外者宛名番号管理機能(本市で管理する住登外者を識別するための番号を付し、及び管理する機能をいう。)で管理する住登外者を識別するための番号、住所、氏名等の情報(以下「住登外者宛名情報」という。)

(2) 児童福祉法第21条の5の8第2項の通所給付決定の変更に関する事務 当該変更に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報

ア 通所給付費等関係情報

イ 障害者自立支援給付関係情報

ウ 外国人生活保護関係情報

エ 住登外者宛名情報

(3) 児童福祉法第21条の5の31の肢体不自由児通所医療費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報

ア 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報(以下「特別児童扶養手当関係情報」という。)

イ 住登外者宛名情報

(4) 児童福祉法第21条の6の障害福祉サービスの提供に関する事務 次に掲げる情報

ア 当該障害福祉サービスが提供される障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る通所給付費等関係情報

イ 当該障害福祉サービスが提供される障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る障害者自立支援給付関係情報

ウ 当該障害福祉サービスが提供される障害児又は当該障害児の扶養義務者に係る外国人生活保護関係情報

エ 当該障害福祉サービスが提供される障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

(5) 児童福祉法第24条の規定による保育所等における保育の実施又は措置及び同法第56条第2項の費用の徴収に関する事務 保育所等における保育の実施若しくは措置に係る児童又は当該児童の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者であって、当該児童と同一の世帯に属して生計を一にしているもの(当該児童の父母以外の者については、当該世帯の家計の主宰者である場合に限る。)をいう。第25条において同じ。)に係る次の情報

ア 特別児童扶養手当関係情報

イ 外国人生活保護関係情報

ウ 住登外者宛名情報

(6) 児童福祉法第56条第2項の費用(同法第50条第6号に規定するものに限る。)の徴収に関する事務 同法第22条第1項の規定による助産施設における助産の実施に係る妊産婦若しくは当該妊産婦と同一の世帯に属する者又は同法第23条第1項の規定による母子生活支援施設における保護を受ける児童若しくは当該児童の扶養義務者に係る次に掲げる情報

ア 外国人生活保護関係情報

イ 住登外者宛名情報

(一部改正〔平成28年規則123号・30年41号・令和8年8号〕)

(児童福祉法による助産施設における助産の実施等に関する事務)

第8条 条例別表第2の1の表2の項事務の欄の規則で定める事務は、児童福祉法第56条第2項の費用(同法第50条第6号に規定するものに限る。)の徴収に関する事務とし、同表2の項特定個人情報の欄の規則で定める情報は、同法第22条第1項の規定による助産施設における助産の実施に係る妊産婦若しくは当該妊産婦と同一の世帯に属する者又は同法第23条第1項の規定による母子生活支援施設における保護を受ける児童若しくは当該児童の扶養義務者に係る次に掲げる情報とする。

(1) 外国人生活保護関係情報

(2) 住登外者宛名情報

(一部改正〔平成31年規則14号・令和8年8号〕)

(予防接種法による予防接種の実施等に関する事務)

第9条 条例別表第2の1の表3の項事務の欄の規則で定める事務は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第16条第1項第4号又は第2項第4号に掲げる給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務又は同法第28条の規定による実費の徴収の決定に関する事務とし、同表3の項特定個人情報の欄の規則で定める情報は、当該請求を行う者に係る次に掲げる情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項の規定による保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項において準用する同条第1項の規定による保護の変更、同法第25条第1項の規定による職権による保護の開始若しくは同条第2項の規定による職権による保護の変更又は同法第26条の規定による保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項若しくは第3項又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条の支援給付の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)

(3) 外国人生活保護関係情報

(4) 住登外者宛名情報

(一部改正〔平成31年規則14号・令和8年8号〕)

(身体障害者福祉法による障害福祉サービスの提供等に関する情報)

第10条 条例別表第2の1の表4の項事務の欄の規則で定める事務は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第38条第1項の規定による費用の徴収に関する事務とし、同表4の項特定個人情報の欄の規則で定める情報は、当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者の扶養義務者に係る次に掲げる情報とする。

(1) 外国人生活保護関係情報

(2) 住登外者宛名情報

(一部改正〔平成28年規則123号・令和8年8号〕)

(生活保護法による保護の決定等に関する事務)

第11条 条例別表第2の1の表5の項事務の欄の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定める情報は、当該事務の区分に応じ当該各号に掲げる情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項の規定による保護の実施に関する事務 同法第6条第2項に規定する要保護者又は同条第1項に規定する被保護者であった者に係る次に掲げる情報

ア 外国人生活保護関係情報又は生活に困窮する外国人に対する同法第55条の4第1項の規定に準じて行う就労自立給付金の支給若しくは同法第55条の5第1項の規定に準じて行う進学・就職準備給付金の支給に関する情報

イ 住登外者宛名情報

(2) 生活保護法第24条第1項の規定による保護の開始又は同条第9項において準用する同条第1項の規定による保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 生活保護法第25条第1項の規定による職権による保護の開始又は同条第2項の規定による職権による保護の変更に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 生活保護法第26条の規定による保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定による徴収金の徴収(同法第78条の2第1項及び第2項の規定による徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に掲げる情報

(一部改正〔平成31年規則14号・令和6年46号・8年8号〕)

(地方税法等による市町村税の賦課徴収に関する事務)

第12条 条例別表第2の1の表6の項事務の欄の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定める情報は、当該事務の区分に応じ当該各号に掲げる情報とする。

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の7の規定及び国税徴収法(昭和34年法律第147号)第141条の規定の例により行う滞納処分に関する事務 次に掲げる情報

ア 納税義務者に係る生活保護関係情報

イ 納税義務者又は当該納税義務者と同一の世帯に属する者に係る地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)

ウ 納税義務者又は当該の税義務者と同一の世帯に属する国民健康保険の被保険者に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による医療に関する給付の支給に関する情報(以下「国民健康保険関係情報」という。)

エ 納税義務者又は当該納税義務者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)

オ 納税義務者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報

カ 納税義務者に係る外国人生活保護関係情報

キ 納税義務者又は当該納税義務者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

(2) 地方税法第294条第1項の規定により課する市町村民税、同法第343条の規定により課する固定資産税、同法第443条の規定により課する軽自動車税、同法第465条第1項若しくは第2項の規定により課する市町村たばこ税、同法第701条の規定により課する入湯税、同法第702条の規定により課する都市計画税又は同法第703条の4第1項の規定により課する国民健康保険税の収納又は徴収に関する事務 次に掲げる情報

ア 納税義務者に係る地方税関係情報

イ 納税義務者に係る住民票関係情報

ウ 納税義務者に係る住登外者宛名情報

(3) 地方税法第323条の規定による市町村民税の減免に関する事務 納税義務者に係る次に掲げる情報

ア 外国人生活保護関係情報

イ 中国残留邦人等支援給付等関係情報

ウ 住登外者宛名情報

(4) 地方税法第367条の規定による固定資産税の減免に関する事務 前号に掲げる情報

(5) 地方税法第717条の規定による国民健康保険税の減免に関する事務 納税義務者に係る次に掲げる情報

ア 外国人生活保護関係情報

イ 住登外者宛名情報

(6) 東広島市国民健康保険税条例(昭和49年東広島市条例第34号)第16条の規定による国民健康保険税の特別徴収に関する事務 老齢等年金給付の支払を受けている65歳以上の納税義務者に係る次に掲げる情報

ア 介護保険法(平成9年法律第123号)第18条第1号に規定する介護給付又は同条第2号に規定する予防給付の支給に関する情報(以下「介護保険給付等関係情報」という。)

イ 住登外者宛名情報

(一部改正〔平成28年規則123号・令和8年8号〕)

(公営住宅法による公営住宅の管理に関する事務)

第13条 条例別表第2の1の表7の項事務の欄の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定める情報は、当該事務の区分に応じ当該各号に掲げる情報とする。

(1) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第16条第5項(同法第28条第3項及び第29条第9項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免又は同法第18条第2項の規定による敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 同法第2条第2号に規定する公営住宅の入居者又は同居者に係る次に掲げる情報

ア 中国残留邦人等支援給付等関係情報

イ 外国人生活保護関係情報

ウ 住登外者宛名情報

(2) 公営住宅法第19条(同法第28条第3項及び第29条第9項において準用する場合を含む。)の規定による家賃、敷金又は金銭の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 公営住宅法第25条第1項の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 公営住宅法第27条第5項又は第6項の事業主体の承認に係る申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 公営住宅法第29条第8項の規定による明渡しに係る期限の延長の申出に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(6) 公営住宅法第32条第1項の規定による明渡しの請求に関する事務 第1号に掲げる情報

(7) 公営住宅法第48条に規定により条例で定める事項に関する事務 第1号に掲げる情報

(一部改正〔平成30年規則41号・令和8年8号〕)

(国民健康保険法による保険給付の支給等に関する事務)

第14条 条例別表第2の1の表8の項事務の欄の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定める情報は、当該事務の区分に応じ当該各号に掲げる情報とする。

(1) 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第2条第1項、第3条、第4条、第11条、第12条又は第13条第1項の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報

ア 生活保護関係情報

イ 外国人生活保護関係情報

ウ 住登外者宛名情報

(2) 国民健康保険法第82条の規定による特定健康診査の実施に関する事務 40歳以上の被保険者(当該特定健康診査を実施する日の属する年度内に40歳に達する被保険者を含む。)に係る次に掲げる情報

ア 住民票関係情報

イ 住登外者宛名情報

(一部改正〔平成30年規則41号・令和8年8号〕)

(国民年金法による年金である給付の支給等に関する事務)

第15条 条例別表第2の1の表9の項事務の欄の規則で定める事務は、国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条第1項の規定による保険料の免除の申請に関する事務とし、同表4の項特定個人情報の欄の規則で定める情報は、被保険者、被保険者の配偶者及び被保険者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報とする。

(1) 中国残留邦人等支援給付等関係情報

(2) 外国人生活保護関係情報

(3) 住登外者宛名情報

(一部改正〔平成28年規則123号・令和8年8号〕)

(知的障害者福祉法による障害福祉サービスの提供等に関する事務)

第16条 条例別表第2の1の表10の項事務の欄の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定める情報は、当該事務の区分に応じ当該各号に掲げる情報とする。

(1) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の規定による障害福祉サービスの提供に関する事務 当該サービスが提供される知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る次に掲げる情報

ア 身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報(以下「身体障害者関係情報」という。)

イ 住登外者宛名情報

(2) 知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定による障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務 当該措置に係る知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る次に掲げる情報

ア 身体障害者関係情報

イ 住登外者宛名情報

(3) 知的障害者福祉法第27条の規定による費用の徴収に関する事務 当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る次に掲げる情報

ア 外国人生活保護関係情報

イ 住登外者宛名情報

(一部改正〔平成28年規則123号・令和8年8号〕)

(住宅地区改良法による改良住宅の管理等に関する事務)

第17条 条例別表第2の1の表11の項事務の欄の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定める情報は、当該事務の区分に応じ当該各号に掲げる情報とする。

(1) 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第29条第1項において準用する公営住宅法第18条第2項の規定による敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 住宅地区改良法第2条第6項に規定する改良住宅の入居者又は同居者に係る次に掲げる情報

ア 中国残留邦人等支援給付等関係情報

イ 外国人生活保護関係情報

ウ 住登外者宛名情報

(2) 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第19条の規定による家賃又は敷金の徴収の猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第25条第1項の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第32条第1項の規定による明渡しの請求に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第48条の規定により条例で定める事項に関する事務 第1号に掲げる情報

(6) 住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法(以下この条において「旧公営住宅法」という。)第12条第2項(旧公営住宅法第21条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃又は割増賃料の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(7) 住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第21条の2第2項の規定による割増賃料の徴収に関する事務 第1号に掲げる情報

(8) 住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第21条の2第3項において準用する旧公営住宅法第13条の2の規定による割増賃料の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(一部改正〔令和8年規則8号〕)

(老人福祉法による福祉の措置に関する事務)

第18条 条例別表第2の1の表12の項事務の欄の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定める情報は、当該事務の区分に応じ当該各号に掲げる情報とする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4の規定による福祉の措置の実施に関する事務 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者に係る次に掲げる情報

ア 地方税関係情報

イ 中国残留邦人等支援給付等関係情報

ウ 外国人生活保護関係情報

エ 住登外者宛名情報

(2) 老人福祉法第11条の規定による福祉の措置の実施に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 老人福祉法第28条第1項の規定による費用の徴収に関する事務 第1号に掲げる情報

(一部改正〔令和8年規則8号〕)

(母子保健法による費用の徴収等に関する事務)

第19条 条例別表第2の1の表13の項事務の欄の規則で定める事務は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第21条の4第1項の規定による費用の徴収に関する事務とし、同表13の項特定個人情報の欄の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 母子保健法第20条第1項の規定による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に係る未熟児(以下この条において「被措置未熟児」という。)の扶養義務者に係る市県民税に関する情報

(2) 被措置未熟児又は当該被措置未熟児の扶養義務者に係る外国人生活保護関係情報

(3) 被措置未熟児又は当該被措置未熟児の扶養義務者に係る住登外者宛名情報

(一部改正〔平成31年規則14号・令和8年8号〕)

(高齢者の医療の確保に関する法律による高額療養費の支給等に関する事務)

第20条 条例別表第2の1の表14の項事務の欄の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定める情報は、当該事務の区分に応じ当該額号に掲げる情報とする。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第84条第1項の高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報

ア 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給に関する情報

ウ 住登外者宛名情報

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律第107条第1項の規定により実施する保険料の特別徴収に関する事務 老齢等年金給付を受ける後期高齢者医療の被保険者に係る次に掲げる情報

ア 介護保険給付等関係情報

イ 住登外者宛名情報

(3) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第10条第1項若しくは第2項の規定による被保険者の資格取得の届出又は同令第26条の規定による被保険者の資格喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る被保険者に係る次に掲げる情報

ア 身体障害者関係情報

イ 生活保護関係情報

ウ 住民票関係情報

エ 中国残留邦人等支援給付等関係情報

オ 外国人生活保護関係情報

カ 住登外者宛名情報

(一部改正〔令和8年規則8号〕)

(特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律による賃貸住宅の管理に関する事務)

第21条 条例別表第2の1の表15の項事務の欄の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定める情報は、当該事務の区分に応じ当該各号に掲げる情報とする。

(1) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第28条の規定により行う特定公共賃貸住宅の入居者の選定に関する事務 特定公共賃貸住宅に入居しようとする者又は当該者と同居しようとする者に係る次に掲げる情報

ア 生活保護関係情報

イ 中国残留邦人等支援給付等関係情報

ウ 外国人生活保護関係情報

エ 住登外者宛名情報

(2) 東広島市営住宅設置及び管理条例(平成9年東広島市条例第23号)第13条又は第14条の規定による承認に関する事務 前号に掲げる情報

(一部改正〔平成28年規則123号・令和8年8号〕)

(介護保険法による保険給付の支給等に関する事務)

第22条 条例別表第2の1の表16の項事務の欄の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定める情報は、当該事務の区分に応じ当該各号に掲げる情報とする。

(1) 介護保険法第49条の2第1項に規定する第一号被保険者に係る所得の額の算定に関する事務 次に掲げる情報

ア 当該第一号被保険者に係る生活保護関係情報

イ 当該第一号被保険者又は当該第一号被保険者と同一の世帯に属する者(第一号被保険者である者に限る。)に係る市町村民税に関する情報

ウ 当該第一号被保険者又は当該第一号被保険者と同一の世帯に属する者(第一号被保険者である者に限る。)に係る住民票関係情報

エ 当該第一号被保険者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報

オ 当該第一号被保険者に係る外国人生活保護関係情報

カ 当該第一号被保険者又は当該第一号被保険者と同一の世帯に属する者(第一号被保険者である者に限る。)に係る住登外者宛名情報

(2) 介護保険法第50条の規定による居宅介護サービス費等の額の特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る次に掲げる情報

ア 中国残留邦人等支援給付等関係情報

イ 外国人生活保護関係情報

ウ 住登外者宛名情報

(3) 介護保険法第51条第1項の高額介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(4) 介護保険法第51条の3第1項の特定入所者介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

ア 当該申請を行う者に係る生活保護関係情報

イ 当該申請を行う者、当該者の配偶者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

ウ 当該申請を行う者、当該者の配偶者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

エ 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報

オ 当該申請を行う者に係る外国人生活保護関係情報

カ 当該申請を行う者、当該者の配偶者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

(5) 介護保険法第51条の4第1項の特例特定入所者介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(6) 介護保険法第59条の2に規定する第一号被保険者に係る所得の額の算定に関する事務 第1号に掲げる情報

(7) 介護保険法第60条の介護予防サービス費等の額の特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 第2号に掲げる情報

(8) 介護保険法第61条第1項の高額介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 第2号に掲げる情報

(9) 介護保険法第61条の3第1項の特定入居者介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 第4号に掲げる情報

(10) 介護保険法第61条の4第1項の特例特定入所者介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 第4号に掲げる情報

(11) 介護保険法第66条第1項から第3項までの規定による保険料を滞納している者に係る同条第1項に規定する支払方法変更の記載に関する事務 次に掲げる情報

ア 当該者に係る生活保護関係情報

イ 当該者又は当該者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る市町村民税に関する情報

ウ 当該者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

エ 当該者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報

オ 当該被保険者に係る外国人生活保護関係情報

カ 当該者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

(12) 介護保険法第67条第1項又は第2項の規定による保険給付の支払の一時差止に関する事務 前号に掲げる情報

(13) 介護保険法第68条第1項又は第2項の規定による同条第1項に規定する保険給付差止の記載に関する事務 第11号に掲げる情報

(14) 介護保険法第69条の保険料を徴収する権利が消滅した場合の同条第1項に規定する給付額減額等の記載に関する事務 第11号に掲げる情報

(15) 介護保険法第115条の45第1項から第3項までの規定による地域支援事業の実施に関して行われる利用の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る次に掲げる情報

ア 生活保護関係情報

イ 地方税関係情報

ウ 住民票関係情報

エ 中国残留邦人等支援給付等関係情報

オ 外国人生活保護関係情報

カ 住登外者宛名情報

(16) 介護保険法第115条の45第6項の利用料に関する事務 前号に掲げる情報

(17) 介護保険法第115条の47第8項の利用料に関する事務 第15号に掲げる情報

(18) 介護保険法第122条第1項の調整交付金に関する事務 次に掲げる情報

ア 第一号被保険者に係る生活保護関係情報

イ 第一号被保険者又は第一号被保険者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

ウ 第一号被保険者又は第一号被保険者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

エ 第一号被保険者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報

オ 第一号被保険者に係る外国人生活保護関係情報

カ 第一号被保険者又は第一号被保険者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

(19) 介護保険法第122条の2の費用の額の算定に関する事務 第15号に掲げる情報

(20) 介護保険法第129条第2項の規定による保険料の賦課に関する事務 当該保険料を課せられる被保険者に係る次に掲げる情報

ア 中国残留邦人等支援給付等関係情報

イ 外国人生活保護関係情報

ウ 住登外者宛名情報

(21) 介護保険法第142条の規定による保険料の減免又は徴収の猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 第2号に掲げる情報

(22) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第27条第1項の規定による被保険者証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 第2号に掲げる情報

(23) 介護保険法施行規則第32条の規定による被保険者の資格の喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者に係る次に掲げる情報

ア 中国残留邦人等支援給付等関係情報

イ 外国人生活保護関係情報

ウ 住登外宛名情報

(24) 介護保険法施行規則第83条の6第1項(同令第97条の4において準用する場合を含む。)の規定による市町村の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 第2号に掲げる情報

(25) 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第3項の施設介護サービス費又は同条第5項の特定入所者介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 第2号に掲げる情報

(一部改正〔平成30年規則41号・令和3年38号・8年8号〕)

(健康増進法による健康増進事業の実施に関する事務)

第23条 条例別表第2の1の表17の項事務の欄の規則で定める事務は、健康増進法(平成14年法律第103号)第17条第1項及び第19条の2に規定する健康増進事業に関して行われる受診の申請に係る事実の審査に関する事務とし、同表17の項特定個人情報の欄の規則で定める情報は、当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報とする。

(1) 生活保護関係情報

(2) 地方税関係情報

(3) 国民健康保険関係情報又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「後期高齢者医療保険給付関係情報」という。)

(4) 住民票関係情報

(5) 中国残留邦人等支援給付等関係情報

(6) 外国人生活保護関係情報

(7) 住登外宛名情報

(一部改正〔平成31年規則14号・令和8年8号〕)

(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給等に関する事務)

第24条 条例別表第2の1の表18の項事務の欄の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定める情報は、当該事務の区分に応じ当該各号に掲げる情報とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付(自立支援医療費を除く。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属するものに係る次に掲げる情報

ア 通所給付費等関係情報

イ 介護保険給付等関係情報

ウ 外国人生活保護関係情報

エ 住登外宛名情報

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第24条第2項の支給決定の変更に関する事務 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報

ア 通所給付費等関係情報

イ 介護保険給付等関係情報

ウ 障害者自立支援給付関係情報

エ 外国人生活保護関係情報

オ 住登外宛名情報

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第53条第1項の規定による支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報

ア 国民健康保険関係情報又は後期高齢者医療保険給付関係情報

イ 障害者自立支援給付関係情報

ウ 外国人生活保護関係情報

エ 住登外宛名情報

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第56条第2項の支給認定の変更に関する事務 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報

ア 国民健康保険関係情報又は後期高齢者医療保険給付関係情報

イ 外国人生活保護関係情報

ウ 住登外宛名情報

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条の2第1項の高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報

ア 児童福祉法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援に関する情報

イ 児童福祉法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費の支給に関する情報

ウ 生活保護関係情報

エ 地方税関係情報

オ 住民票関係情報

カ 中国残留邦人等支援給付等関係情報

キ 外国人生活保護関係情報

ク 住登外宛名情報

(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第32条第1項の規定による変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該届出に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報

ア 生活保護関係情報

イ 地方税関係情報

ウ 国民健康保険関係情報又は後期高齢者医療保険給付関係情報

エ 中国残留邦人等支援給付等関係情報

オ 外国人生活保護関係情報

カ 住登外宛名情報

(7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項又は第5項の規定により実施する東広島市移動支援事業実施要綱(平成18年東広島市告示第296号)第8条の規定による移動支援給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報

ア 身体障害者関係情報

イ 介護保険給付等関係情報

ウ 障害者自立支援給付関係情報

エ 外国人生活保護関係情報

オ 生活保護関係情報

カ 中国残留邦人等支援給付等関係情報

キ 地方税関係情報

ク 住民票関係情報

ケ 住登外宛名情報

(8) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項又は第5項の規定により実施する東広島市日中一時支援事業実施要綱(平成18年東広島市告示第297号)第8条の規定による日中一時支援給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報

ア 通所給付費等関係情報

イ 身体障害者関係情報

ウ 介護保険給付等関係情報

エ 障害者自立支援給付関係情報

オ 外国人生活保護関係情報

カ 生活保護関係情報

キ 中国残留邦人等支援給付等関係情報

ク 地方税関係情報

ケ 住民票関係情報

コ 住登外宛名情報

(9) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項又は第5項の規定により実施する東広島市障害者日常生活用具等給付事業実施要綱(平成18年東広島市告示第305号)第5条第1項の規定による日常生活用具等の給付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報

ア 身体障害者関係情報

イ 生活保護関係情報

ウ 中国残留邦人等支援給付等関係情報

エ 介護保険給付関係情報

オ 外国人生活保護関係情報

カ 地方税関係情報

キ 住民票関係情報

ク 住登外宛名情報

(10) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項又は第5項の規定により実施する東広島市高額地域生活支援給付費給付事業実施要綱(平成18年東広島市告示第307号)第5条第1項の規定による高額地域支援給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報

ア 通所給付費等関係情報

イ 身体障害者関係情報

ウ 介護保険給付等関係情報

エ 障害者自立支援給付関係情報

オ 中国残留邦人等支援給付等関係情報

カ 地方税関係情報

キ 住民票関係情報

ク 住登外宛名情報

(一部改正〔平成28年規則123号・令和5年3号・8年8号〕)

(子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付の支給等に関する事務)

第25条 条例別表第2の1の表19の項事務の欄の規則で定める事務は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づき実施する施設型給付費・地域型保育給付費等の支給認定に係る事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定める情報は、施設型給付費・地域型保育給費等の支給認定を行った児童又は当該児童の扶養義務者に係る次に掲げる情報とする。

(1) 外国人生活保護関係情報

(2) 住登外者宛名情報

(一部改正〔平成28年規則123号・令和8年8号〕)

第2節 条例別表第1の個人番号利用事務

(東広島市重度心身障害者医療費支給条例による医療費の支給に関する事務)

第26条 条例別表第2の2の表1の項事務の欄の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定める情報は、当該事務の区分に応じ当該各号に掲げる情報とする。

(1) 東広島市重度心身障害者医療費支給条例施行規則第3条第1項の規定による重度障害者医療費の受給者証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

ア 当該申請に係る障害者又は障害児(以下この条において「障害者等」という。)の身体障害者関係情報

イ 当該申請に係る障害者等の生活保護関係情報

ウ 当該申請に係る障害者等、当該障害者等の配偶者又は当該障害者等と生計を一にする民法第877条第1項に規定する扶養義務者(以下この条において「扶養義務者」という。)の市町村民税に関する情報

エ 当該申請に係る障害者等又は当該障害者等の属する世帯の国民健康保険法第9条第1項に規定する世帯主(以下「世帯主」という。)に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

オ 当該申請に係る障害者等、当該障害者等の配偶者又は当該障害者等の扶養義務者に係る住民票関係情報

カ 当該申請に係る障害者等の高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者の資格に関する情報

キ 当該申請に係る障害者等の外国人生活保護関係情報

ク 当該申請に係る障害者等、当該障害者等の配偶者、当該障害者等の扶養義務者又は当該障害者等の属する世帯の世帯主に係る住登外者宛名情報

(2) 東広島市重度心身障害者医療費支給条例施行規則第5条の規定による現況の届出に基づく重度障害者医療費受給資格の現況の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

ア 当該届出に係る障害者等の身体障害者関係情報

イ 当該届出に係る障害者等、当該障害者等の配偶者又は当該障害者等の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

ウ 当該届出に係る障害者等の生活保護関係情報

エ 当該届出に係る障害者等又は当該障害者等の属する世帯の世帯主に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

オ 当該届出に係る障害者等の高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者の資格に関する情報

カ 当該届出に係る障害者等、当該障害者等の配偶者又は当該障害者等の扶養義務者の住民票関係情報

キ 当該届出に係る障害者等の外国人生活保護関係情報

ク 当該申請に係る障害者等、当該障害者等の配偶者、当該障害者等の扶養義務者又は当該障害者等の属する世帯の世帯主に係る住登外者宛名情報

(3) 東広島市重度心身障害者医療費支給条例施行規則第6条第1項の規定による重度障害者医療費受給者証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

ア 当該申請に係る障害者等又は当該障害者等の属する世帯の世帯主に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

イ 当該申請に係る障害者等の高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者の資格に関する情報

ウ 当該申請に係る障害者等又は当該障害者等の属する世帯の世帯主の住登外者宛名情報

(4) 東広島市重度心身障害者医療費支給条例施行規則第7条の規定による氏名の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

ア 当該申請に係る障害者等、当該障害者等の配偶者又は当該障害者等の扶養義務者に係る住民票関係情報

イ 当該申請に係る障害者等、当該障害者等の配偶者又は当該障害者等の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

ウ 当該申請に係る障害者等又は当該障害者等の属する世帯の世帯主に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

エ 当該申請に係る障害者等の高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者の資格に関する情報

オ 当該申請に係る障害者等、当該障害者等の配偶者、当該障害者等の扶養義務者又は当該障害者等の属する世帯の世帯主に係る住登外者宛名情報

(一部改正〔令和8年規則8号〕)

(東広島市こども医療費支給条例による医療費の支給に関する事務)

第27条 条例別表第2の2の表2の項事務の欄の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定める情報は、当該事務の区分に応じ、当該各号に掲げる情報とする。

(1) 東広島市こども医療費支給条例第4条第1項の規定によるこども医療費の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

ア 当該申請に係るこどもを養育している者(以下この条において「養育者」という。)の生活保護関係情報

イ 当該申請に係る養育者の市町村民税に関する情報

ウ 当該申請に係る養育者若しくはこども又はこれらの者の属する世帯の世帯主に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

エ 当該申請に係る養育者又はこどもの住民票関係情報

オ 当該申請に係る養育者又はこどもの外国人生活保護関係情報

カ 当該申請に係る養育者若しくはこども又はこれらの者の属する世帯の世帯主に係る住登外者宛名情報

(2) 東広島市こども医療費支給条例施行規則第5条の規定によるこども医療費の受給資格の更新の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 東広島市こども医療費支給条例施行規則第8条の規定によるこども医療費受給者証の記載事項の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

ア 当該届出に係る養育者若しくはこども又はこれらの者の属する世帯の世帯主に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

イ 当該届出に係る養育者又はこどもの住民票関係情報

ウ 当該届出に係る養育者若しくはこども又はこれらの者の属する世帯の世帯主に係る住登外者宛名情報

(一部改正〔平成28年規則123号・令和6年28号・8年8号〕)

(東広島市ひとり親家庭等医療費支給条例による医療費の支給に関する事務)

第28条 条例別表第2の2の表3の項事務の欄の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定める情報は、当該事務の区分に応じ当該各号に掲げる情報とする。

(1) 東広島市ひとり親家庭等医療費支給条例第4条のひとり親家庭等医療費の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

ア 当該申請に係る対象児童を扶養している者(以下この条において「扶養者」という。)又は当該対象児童の生活保護関係情報

イ 当該申請に係る扶養者、対象児童又は当該扶養者と生計を一にする民法第877条第1項に規定する扶養義務者(以下この条において「扶養義務者」という。)の市町村民税に関する情報

ウ 当該申請に係る扶養者、対象児童又は当該扶養者の属する世帯の世帯主に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

エ 当該申請に係る扶養者、対象児童又は扶養義務者の住民票関係情報

オ 当該申請に係る扶養者の高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者の資格に関する情報

カ 当該申請に係る養育者又は対象児童の外国人生活保護関係情報

キ 当該申請に係る扶養者、対象児童、扶養義務者又は当該扶養者の属する世帯の世帯主に係る住登外者宛名情報

(2) 東広島市ひとり親家庭等医療費支給条例第8条の規定による受給資格者の住所の変更等に係る届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

ア 当該届出に係る扶養者、対象児童又は扶養義務者の市町村民税に関する情報

イ 当該届出に係る扶養者、対象児童又は当該扶養者の属する世帯の世帯主に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

ウ 当該届出に係る扶養者、対象児童又は扶養義務者の住民票関係情報

エ 当該届出に係る扶養者に係る高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者の資格に関する情報

オ 当該申請に係る扶養者、対象児童、扶養義務者又は当該扶養者の属する世帯の世帯主に係る住登外者宛名情報

(3) 東広島市ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則第5条第2項の規定によるひとり親家庭等医療費受給者証の更新の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(一部改正〔令和8年規則8号〕)

(生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務)

第29条 条例別表第2の2の表4の項事務の欄の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定める情報は、当該事務の区分に応じ当該各号に掲げる情報とする。

(1) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第19条第1項の規定に準じて行う保護の実施に関する事務 生活に困窮する外国人であって、生活保護法に準じて保護を必要とする状態にある者又は同法に準じて保護を受けていた者に係る次に掲げる情報

ア 生活保護関係情報又は生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金若しくは同法第55条の5第1項の進学・就職準備給付金の支給に関する情報

イ 地方税関係情報

ウ 国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報

エ 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

オ 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条第1号(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する給付金の支給に関する情報

カ 特別児童扶養手当関係情報

キ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報

ク 母子保健法第20条第1項の規定による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

ケ 児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項の児童手当の支給に関する情報

コ 高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

サ 介護保険法第18条第1号に規定する介護給付又は同条第2号に規定する予防給付の支給に関する情報

シ 障害者自立支援給付関係情報

ス 外国人生活保護関係情報又は生活に困窮する外国人に対する生活保護法第55条の4第1項の規定に準じて行う就労自立給付金の支給若しくは同法第55条の5第1項の規定に準じて行う進学・就職準備給付金の支給に関する情報

セ 住登外者宛名情報

(2) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第24条第1項に準じて行う保護の開始又は同条第9項において準用する同条第1項の規定に準じて行う保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第25条第1項の規定に準じて行う職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じて行う職権による保護の変更に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第26条の規定に準じて行う保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて行う徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に掲げる情報

(一部改正〔平成31年規則14号・令和4年4号・6年46号・55号・8年8号〕)

(住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務)

第30条 条例別表第2の2の表5の項事務の欄の規則で定める事務は、本市で管理する住登外者を識別するための番号の付番及び住所、氏名等の管理に関する事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定める情報は、住登外者に係る次に掲げる情報とする。

(1) 児童福祉法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援に関する情報

(2) 特別児童扶養手当関係情報

(3) 障害者自立支援給付関係情報

(4) 生活保護関係情報

(5) 中国残留邦人等支援給付等関係情報

(6) 地方税関係情報

(7) 国民健康保険関係情報

(8) 住民票関係情報

(9) 介護保険給付等関係情報

(10) 身体障害者関係情報

(11) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給に関する情報

(12) 後期高齢者医療保険給付関係情報

(13) 児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

(14) 母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金に関する情報

(15) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報

(16) 母子保健法第20条第1項の規定による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

(17) 児童手当法第8条第1項の児童手当の支給に関する情報

(18) 東広島市重度心身障害者医療費支給条例第4条第1項又は第4項の規定による医療費の支給に関する情報

(19) 外国人生活保護関係情報

(追加〔令和8年規則8号〕)

第31条 条例別表第2の2の表6の項事務の欄の規則で定める事務は、本市で管理する住登外者を識別するための番号の付番及び住所、氏名等の管理に関する事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定める情報は、住登外者に係る次に掲げる情報とする。

(1) 生活保護関係情報

(2) 地方税関係情報

(3) 住民票関係情報

(4) 外国人生活保護関係情報

(追加〔令和8年規則8号〕)

第4章 特定個人情報の提供

(生活保護法による保護の決定等に関する事務)

第32条 条例別表第3の1の項事務の欄の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定める情報は、当該事務の区分に応じ当該各号に掲げる情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項の規定による保護の実施に関する事務 同法第6条第2項に規定する要保護者又は同条第1項に規定する被保護者であった者に係る学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の規定による医療に要する費用についての援助の実施に関する情報(次条において「学校保健援助関係情報」という。)

(2) 生活保護法第24条第1項の規定による保護の開始又は同条第9項において準用する同条第1項の規定による保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 生活保護法第25条第1項の規定による職権による保護の開始又は同条第2項の規定による職権による保護の変更に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 生活保護法第26条の規定による保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定による徴収金の徴収(同法第78条の2第1項及び第2項の規定による徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に掲げる情報

(追加〔平成28年規則123号〕、一部改正〔令和8年規則8号〕)

(生活に困窮する外国人に対する生活保護法に準じて行う保護の決定等に関する事務)

第33条 条例別表第3の2の項事務の欄の規則で定める事務は、生活に困窮する外国人に対する次の各号に掲げる事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定める情報は、当該事務の区分に応じ当該各号に掲げる情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項の規定に準じて行う保護の実施に関する事務 生活に困窮する外国人であって、同法に準じて保護を必要とする状態にある者又は同法に準じて保護を受けていた者に係る学校保健援助関係情報

(2) 生活保護法第24条第1項の規定に準じて行う保護の開始又は同条第9項において準用する同条第1項の規定に準じて行う保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 生活保護法第25条第1項の規定に準じて行う職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じて行う職権による保護の変更に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 生活保護法第26条の規定に準じて行う保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて行う徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に掲げる情報

(追加〔平成28年規則123号〕、一部改正〔令和8年規則8号〕)

(学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する事務)

第34条 条例別表第3の3の項事務の欄の規則で定める事務は、学校保健安全法第24条の規定による医療に要する費用についての援助に関する事務とし、同表3の項特定個人情報の欄の規則で定める情報は、当該援助に係る保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報とする。

(1) 生活保護関係情報

(2) 地方税関係情報

(3) 住民票関係情報

(4) 外国人生活保護関係情報

(一部改正〔平成28年規則123号・31年14号・令和8年8号〕)

(住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務)

第35条 条例別表第3の4の項事務の欄の規則で定める事務は、本市で管理する住登外者を識別するための番号の付番及び住所、氏名等の管理に関する事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定める情報は、住登外者に係る次に掲げる情報とする。

(1) 生活保護関係情報

(2) 地方税関係情報

(3) 住民票関係情報

(4) 外国人生活保護関係情報

(追加〔令和8年規則8号〕)

附則

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

附則(平成28年12月21日規則第123号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附則(平成30年3月31日規則第41号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第21条第1号の改正規定は、同年8月1日から施行する。

附則(平成31年3月25日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年3月31日規則第38号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年2月9日規則第4号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

附則(令和5年2月21日規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月29日規則第21号)

この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。

附則(令和6年3月31日規則第28号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。

附則(令和6年4月24日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和6年9月30日規則第55号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

附則(令和8年2月24日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

東広島市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例施行規則

平成27年12月28日 規則第120号

(令和8年2月24日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務/第3節 処務
沿革情報
◆ 平成27年12月28日 規則第120号
◇ 平成28年12月21日 規則第123号
◇ 平成30年3月31日 規則第41号
◇ 平成31年3月25日 規則第14号
◇ 令和3年3月31日 規則第38号
◇ 令和4年2月9日 規則第4号
◇ 令和5年2月21日 規則第3号
◇ 令和6年3月29日 規則第21号
◇ 令和6年3月31日 規則第28号
◇ 令和6年4月24日 規則第46号
◇ 令和6年9月30日 規則第55号
◇ 令和8年2月24日 規則第8号