議長交際費の支出基準

更新日:2025年06月04日

1 目的

議長交際費は、東広島市議会議長が東広島市議会を代表し、市の発展及び円滑な市議会運営を図る上で特に必要と認める場合に支出する経費であり、議長交際費について具体的な基準を定め、適正な執行に努めるものとする。

2 支出の相手方

交際費は、次の者(団体を含む)に対して支出することができるものとする。

  1. 東広島市議会と直接かつ密接な関係にある者
  2. 市政について顕著な功績があった者
  3. 災害または事故等にあった者
  4. その他議長が特に必要と認める者

3 支出区分

  1. 儀礼的経費
    慶事、見舞、弔事等に係る儀礼的な経費
  2. 社交的経費
    各種会合等に出席する際の会費、その他の社交に必要な経費
  3. 上記に掲げる経費以外で、これに準ずる経費

4 支出基準額

別表のとおりとする。なお、それ以外の事案が発生したときは、社会通念上妥当と認められる範囲内の金額とする。

別表(PDFファイル:95.4KB)

5 その他

この基準は、適正な予算執行のため社会経済情勢の変化等に配慮し、適宜見直しを行うものとする。

この記事に関するお問い合わせ先

東広島市議会 議会事務局 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館9階
電話:082-420-0966
ファックス:082-424-9465

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