たき火(草焼き、畦焼き、とんど等)を行う皆様へ
たき火(草焼き)からの火災に注意
令和8年は平年と比べて降水量が少ないことから特に火災が発生しやすい気象状況となっています。
令和8年の火災件数は2月末時点で、すでに32件と昨年の1.3倍の火災が発生しています。
「たき火(特に草焼き)」からの火災も多く発生しています。
火の取り扱いには十分に注意し、風が強い日は、草焼きを控えてください。
地域で声を掛け合い、火災の未然防止にご協力をお願いします。
令和8年3月1日から、林野火災注意報・警報の運用が始まりました。
林野火災注意報発令中は、屋外で裸火を使用して火の粉が飛散する行為(草焼き、畦焼き、池の土手焼き、とんど、キャンプファイヤー等)は控えてください。また、林野火災警報発令中は、屋外で裸火を使用して火の粉が飛散する行為は禁止されます。
林野火災注意報・警報の詳細は下のリンクからご確認ください。
たき火を行う場合の届出について
たき火とは、屋外で裸火を使用して火の粉が飛散する行為(草焼き、畦焼き、池の土手焼き、とんど、キャンプファイヤー等)を言います。
たき火を行う場合は、「火災と紛らわしい煙又は火炎を発生するおそれのある行為の届出」をお近くの消防署・分署に提出してください。
※この届出は書面に代えて、電子申請や電話で行うこともできます。
※この届出は消防署が焼却行為を把握し、防火指導を行うためのもので、許可ではありません。届出を行った場合でも、強風等火災が発生するおそれが大きい場合は、焼却を中止してください。
焼却する場合の注意点
届出の提出方法について
届出は、次のいずれかの方法で、焼却の前日までに行ってください。
1 書面での届出(届出用紙と焼却場所が分かる地図をお近くの消防署に提出)
2 電子申請による届出
3 電話による届出(お近くの消防署に電話)
【R7東広島市】火災予防チラシ (PDFファイル: 221.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
消防局 予防課
〒739-0021
東広島市西条町助実1173番地1
電話:082-422-6341
ファックス:082-422-5597
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更新日:2026年02月05日