たき火(草焼き、畦焼き、とんど等)を行う皆様へ
たき火(草焼き)からの火災に注意
令和8年は、平年と比べて降水量が少なく、火災が発生しやすい気象状況となっています。
5月末時点の火災件数は62件と、前年と比較すると5件増加しています。
特に、たき火(草焼きなど)や火入れによる火災が多く発生しています。
火の取り扱いには十分ご注意いただき、風が強い日は草焼きを控えてください。
地域で声を掛け合い、火災の未然防止にご協力をお願いします。
林野火災注意報・警報について
令和8年3月1日から、林野火災注意報・警報の運用を開始しています。
■林野火災注意報発令中
屋外で裸火を使用し、火の粉が飛散するおそれのある行為(草焼き、畦焼き、池の土手焼き、とんど、キャンプファイヤーなど)は控えてください。
■林野火災警報報発令中
屋外で裸火を使用し、火の粉が飛散するおそれのある行為は禁止されます。
林野火災注意報・警報の詳細は下のリンクからご確認ください。
たき火を行う場合の届出について
たき火とは、屋外で裸火を使用し、火の粉が飛散するおそれのある行為(草焼き、畦焼き、池の土手焼き、とんど、キャンプファイヤーなど)をいいます。
たき火を行う場合は、事前に
「火災と紛らわしい煙又は火炎を発生するおそれのある行為の届出」を、最寄りの消防署・分署へ提出してください。
※この届出は、書面のほか、電子申請や電話でも行うことができます。
※この届出は、消防署が焼却行為を把握し、防火指導を行うためのものであり、許可を与えるものではありません。
※届出を行った場合でも、強風など火災が発生するおそれが高いときは、焼却を中止してください。
焼却する場合の注意点
「炎が風であおられる」「火のついた草が風で飛ばされる」「不完全な消火による再燃」です。
やむを得ず焼却を行う場合は、次の点に十分注意してください。
●よく乾燥させ少量ずつ焼却する
●風向き、時間帯、場所等に十分配慮する
●監視人を必ず置き、その場を離れない
届出の提出方法について
届出は、次のいずれかの方法で、焼却の前日までに行ってください。
1 書面での届出(届出用紙と焼却場所が分かる地図をお近くの消防署に提出)
2 電子申請による届出
3 電話による届出(お近くの消防署に電話)
【東広島市】火災予防チラシ (PDFファイル: 679.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
消防局 予防課
〒739-0021
東広島市西条町助実1173番地1
電話:082-422-6341
ファックス:082-422-5597
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更新日:2026年07月01日