二地域居住に係る特定居住支援法人の指定の申請を受け付けます
人口減少や担い手不足といった課題が顕在化する中、地方への人の流れを創出・拡大する手法の1つとして、二地域居住の促進が注目されており、令和6年11月に二地域居住を促進することを目的として、広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律が施行されました。
二地域居住を推進していくためには、市町村のノウハウやマンパワーだけでは十分な実施体制が組めないことも予想されるため、この取り組みを補完・支援し、促進体制を強化することを目的に、民間企業等の申請により、市町村が「特定居住支援法人」を指定できることとなっています。(広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律第28条)
本市では、二地域居住を推進していくことを目的として「特定居住支援法人」と連携し、二地域居住に関する情報提供や相談、二地域居住者向けの必要な施設の整備、二地域居住者と地域住民のコーディネートや交流機会の創出などに取り組んでまいります。
つきましては、特定居住支援法人の指定申請受付を開始しますのでお知らせします。
特定居住支援法人の申請について
(1)対象者
- NPO法人
- 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、
- 二地域居住の促進を図る活動を行うことを目的とする会社
(2)申請受付期間
令和7年9月1日(月曜日)から随時受付
(3)申請書類
特定居住支援法人指定申請書に下記の書類を添えて、提出してください。。
- 定款
- 登記事項証明書
- 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
- 法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務の分担に関する事項を記載した書面
- 前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表
- 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書
- 二地域居住の促進に関する活動の実績を記載した書面
- 二地域居住の業務に関する計画書
- その他、支援法人の業務に関し参考となる事項を記載した書類
(4)支援法人の指定
審査により「特定居住支援法人」として指定することが適当と認められた場合、「特定居住支援法人指定書」により通知します。
(5)申請受付窓口
〒739-8601 東広島市西条栄町8番29号
東広島市地域振興部地域政策課
電話:082-420-0401
様式
特定居住支援法人指定申請書 (PDFファイル: 75.0KB)
特定居住支援法人指定申請書 (Wordファイル: 18.7KB)
参考
この記事に関するお問い合わせ先
地域振興部 地域政策課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 北館2階
電話:082-420-0401
ファックス:082-426-3120
更新日:2025年08月29日