集会施設整備事業補助金 について
1.制度の概要
地域におけるコミュニティづくりを推進するため、自治会等が集会施設を整備する事業に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。
※集会施設とは、住民の地域活動に係る会議、会合等に利用するための建築物であって、おおむね33平方メートル以上の延べ面積を有し、かつ、少なくとも湯沸場及び便所の設備を備えるものをいう。
2.補助金交付要望書の受付
原則、前年度の9月末日までの間に受付します。
所定の補助金交付要望書に必要な書類を添えてご提出ください。
3.補助のための条件
(1)市の集会所からおおむね300メートル以上隔てた場所であること。
(2)当該補助事業を行うものが集会施設の用に供する土地を所有し、又は集会施設の使用について正当な権原を有していること。
(3)この補助金(備品の購入等に係るものを除く。)の交付を受けたことがある場合にあっては、当該補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度の初日から起算して3年を経過していること。
例えば、平成30年度に補助制度を利用された場合は、令和元年~令和3年度の間は補助制度を受けることができません。令和4年度の補助を希望される場合は、前年度の9月末までに要望書を提出してください。
4. 補助内容
区分 |
補助対象経費 |
補助率 |
補助限度額 |
備考 |
集会施設の新築 |
集会施設の新築に要する経費 |
1/2 |
650万円 |
貨物コンテナ等を活用した施設、基礎の無いプレハブ等は対象外。 |
集会施設の改築 |
建物の主要構造部の過半にわたり行う修繕又は模様替え及び増築等 |
1/2 |
650万円 |
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集会施設の修繕 |
集会施設の修繕であって、その費用の額が10万円以上のもの |
1/2 |
50万円 |
冷暖房設備の設置又は更新を含む |
集会施設の取得 |
既存の建物を新たに集会施設として購入し、改築や修繕を実施するための経費 |
1/2 |
650万円 |
貨物コンテナ等を活用した施設、基礎の無いプレハブ等は対象外。 |
備品の購入等 |
消火器・電話の購入及び設置に係る経費 |
所要額 |
なし |
消火器・電話以外の備品については対象外。 |
5.注意事項
○事前着手は認めておりませんので、補助金の交付決定通知を受け取った後に着手してください。
○補助金の予算にも限りがあります。要望が多数あった場合には、翌年度の補助金を受けられないことがあるので、あらかじめご了承ください。
○補助金の額につきましては、1,000円未満の切り捨てとなります。
※市有集会所の地元譲渡に係る補助金制度については、譲渡契約締結後に個別のご案内をしております。詳細については地域づくり推進課までお問い合わせください。
6.補助金交付までの流れ
スケジュール |
要望者(住民組織代表) |
地域づくり推進課 |
前年度9月末 |
○補助金交付要望書の提出
(位置図、設計図、見積書など) |
○補助金交付要望書の受付 ※要望が多数あった場合には、補助金を受けられない場合があります。 |
新年度4月以降 |
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○交付内定通知の郵送 (補助金交付申請書の様式を同封) |
交付内定通知後 |
○補助金交付申請書の提出
(位置図、設計図、見積書など) |
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申請書提出後 |
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○書類審査・現地調査 ○交付決定通知の郵送 (工事着工届・完成届、補助金請求書、 実績報告書等の様式を同封) |
交付決定通知後 |
○補助金概算交付請求 (概算払いの場合) ○交付決定後に工事着手
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○補助金概算交付開始
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完成検査 |
工事完了後、工事完成届の提出 ※工事着手前・中・後の写真を撮って下さい |
○完成検査(工事完成届提出後) |
完成検査後 (事業完了後30日以内) |
○実績報告書の提出
(工程ごとの写真、領収書の写し、請求書の写し、契約書の写しなど) |
○実績報告書審査 |
実績報告後 |
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○補助金額確定通知書送付 |
確定通知書受取り後(3月末まで) |
○概算払いの清算 (概算払いの場合) ○補助金交付請求 (確定払いの場合) |
○概算払いの清算
○補助金支払 |
7.様式集
集会施設整備事業補助金交付要望書(Wordファイル:25.6KB)
集会施設整備事業補助金交付要望書(記入例)(Wordファイル:108.5KB)
集会施設整備事業補助金交付申請書(Wordファイル:25.9KB)
集会施設整備事業補助金交付申請書(記入例)(Wordファイル:116KB)
集会施設整備事業補助金実績報告書(Wordファイル:22.7KB)
この記事に関するお問い合わせ先
地域振興部 地域づくり推進課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 北館1階
電話:082-420-0924
ファックス:082-423-0270
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更新日:2024年09月14日