公共下水道区域外流入について
区域外流入とは
公共下水道を使用できるのは、下水道汚水面整備管が整備され、下水道法第9条に基づき東広島市が告示した公共下水道供用開始区域に限られます。原則としてこの区域以外では公共下水道は利用できません。しかし東広島市では一定の要件を満たし、市長の許可を得たものに限り、供用開始区域の外から公共下水道に汚水を流入させることができるよう取り扱いを定めています。このことを「区域外流入」といいます。
供用開始区域の確認については公共下水道の供用開始区域のおしらせ(下水道管理課)をご覧ください。
区域外流入の事前相談
区域外流入を希望される場合には、申請の前に、一定の要件を満たし許可の見込みがあるかどうかを判断するため、事前相談を行ってください。条件の確認や現場の状況を調査の上、後日回答します。手続きについては次の資料を参考としてください。
区域外流入の事前相談に必要な書類等(PDF:110.5KB)
農業集落排水新規施設使用許可申請の事前相談に必要な書類等(PDF:112.8KB)
区域外流入の許可の要件
区域外流入の許可要件は主に次のとおりです。
- 終末処理場の処理能力及び管渠に係る下水の流下能力を超えないもの。
- 市の下水道整備計画又は区域の排水計画及び施工基準に適合するもの。
- 放流する汚水の水質が下水道の施設に支障がなく、かつ、条例の規定に適合するものであること。
- 区域外流入分担金を納付すること。
- その他市が必要とする条件を満たしていること。
区域外流入許可申請
事前相談で区域外流入可能の回答を受け、実際に使用しようとする場合には区域外流入許可申請を行ってください。手続きについては次の資料を参考としてください。
公共下水道
農業集落排水
農業集落排水新規施設使用許可申請に必要な書類等(PDF:63.9KB)
農業集落排水新規施設使用(変更)許可申請書(PDF:89.9KB)
管渠や取付管、公共ます等の区域外流入に伴う物件設置許可申請
区域外流入に伴い、新たに下水道施設を整備する必要がある場合には物件設置許可申請を同時に行ってください。
この記事に関するお問い合わせ先
下水道部 下水道施設課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館7階
電話:082-420-0403
ファックス:082-420-0404
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更新日:2024年11月14日