住民監査請求の受理後の流れ
1 監査の実施期間
監査委員は、監査請求の提出の日から60日以内に監査を行い、請求に理由があるかないかを判断し、全ての手続を終了します。
2 請求書等の補正
1 提出された請求書について、必要に応じて書面により請求書の補正を求めることがあります。
2 監査委員が請求の要件を満たしていないと判断したときや、期限内に請求人が補正を行わないときは、監査請求を却下し、監査を終了することがあります。
3 陳述等の実施
請求の要旨及び事実証明書を補完するため、請求人に対し証拠の提出及び陳述の機会を与えます。
4 監査結果の決定、通知
監査委員は、合議により請求に理由があるかないかを判断し、監査の結果を請求人に通知します。また、監査委員が監査請求に理由があると判断したときは、請求対象者に勧告を行います。
5 監査結果等の公表
監査の結果及び勧告の内容は、掲示の方法により公表するとともに、請求人名などを省略したものを市ホームページに掲載します。
6 勧告後の措置
1 勧告を受けた市長等は、当該勧告に示された期間内に必要な措置を講ずるとともに、その旨を監査委員に通知しなければなりません。
2 通知を受けた監査委員は、通知に係る事項を請求人に通知するとともに、これを公表及び市ホームページに掲載します。
監査請求の結果等に不服があるとき
請求人は、監査結果や勧告の内容、勧告を受けた市長等が講じる措置に不服があるときなどは、法律に定められた期限内に裁判所に対して住民訴訟を提起することができます。
内容 | 期 限 |
---|---|
監査結果や勧告の内容、勧告を受けた市長等が講じる措置に不服があるとき | それぞれの通知があった日から30日以内 |
請求した日から60日を経過しても監査又は勧告を行わないとき | 60日を経過した日から30日以内 |
勧告を受けた市長等が措置を講じないとき | 勧告に示された期間を経過した日から30日以内 |
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
監査委員 監査委員事務局
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館4階
電話:082-420-0970
ファックス:082-422-2141
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更新日:2024年04月01日