介護職員等処遇改善加算の届出等

更新日:2025年03月07日

処遇改善加算とは

他の業種との賃金格差を縮め、介護における雇用を安定させるという目的で設けられた加算制度です。

改善交付金の対象であった介護事業所で働いている介護職員の賃金改善に充てることを目的にしています。

ついては、次のことに留意の上、適正に執行してください。

  1.  本加算は、介護職員の賃金改善に要する費用以外の費用に充てることはできません。
  2.  加算の算定要件を満たさなくなった場合、または、虚偽または不正の手段により本加算金を受給した場合には、加算の一部または全部の返還を命じることがあります。

介護職員処遇改善加算による賃金改善の方法については、できる限り毎月の給料に上乗せする方法で、御検討をお願いします。

令和7年度処遇改善計画書の提出

【提出期限】

令和7年4月15日(火曜日)(必着)

厚生労働省より、介護職員等処遇改善加算を令和7年4月又は5月から取得する場合の計画書提出期日を特例として4月15日までとする方針が示されました。

介護保険最新情報Vol.1346(令和7年1月21日)(PDFファイル:138.3KB)

【様式】

フェイスシート、処遇改善計画書、特別な事情に係る届出書

フェイスシート、処遇改善計画書、特別な事情に係る届出書は以下の広島県ホームページからダウンロードしてください。

体制等に関する届出書

算定する加算区分に変更がある場合は、「体制等に関する届出書」の提出も必要です。

県様式は地域密着型サービス・総合事業に対応していないため、以下の様式を使用してください。

【提出方法】

メール、郵送または持参

メールで提出する場合は、下記のアドレスにお願いします。
hgh200937★city.higashihiroshima.lg.jp
(★を@に入れ替えてください)

郵送または持参で提出する場合は、下記の住所にお願いします。
〒739-8601 東広島市西条栄町8番29号
東広島市 健康福祉部 介護保険課 介護給付係  

変更届等

介護職員処遇改善計画書等を提出後に変更のある場合は、変更届出書等の提出が必要です。法人一括の場合は、事業所の各指定権者へ同じものを提出して下さい。

また、加算区分に変更がある場合は、変更内容にかかわらず、事業所ごとに体制等に係る届出書および体制等状況一覧表を提出して下さい。

届出に必要な様式及び介護職員処遇改善加算についての関係通知、Q&Aなどは、次のリンクから広島県のホームページでご確認ください。(県の様式では提出先が「広島県知事」となっています。「東広島市長」に修正して提出してください。)

令和5年度実績報告

各事業年度における最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、「介護職員処遇改善加算実績報告書、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算」の実績報告書を提出してください。

【提出期限】令和6年7月31日(水曜日)

届出に必要な様式及び介護職員処遇改善加算等についての関係通知、Q&Aなどは、次のリンクから広島県のホームページで確認してください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課 介護給付係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0937
ファックス:082-422-6851

メールでのお問い合わせ

このページが参考になったかをお聞かせください。
質問1
このページの内容は分かりやすかったですか?
質問2
このページは見つけやすかったですか?
質問3
このページには、どのようにしてたどり着きましたか?


質問4
質問1及び2で、選択肢の「3.」を選択した方は、理由をお聞かせください。
【自由記述】
この欄に入力された内容について、回答はいたしませんのでご了承ください。
市役所へのお問い合わせは、各ページの「この記事に関するお問い合わせ先」へお願いします。