共生型サービス

更新日:2025年03月01日

共生型サービスの概要

共生型サービスとは

介護保険事業所が障がい福祉サービス事業所としての指定を、障がい福祉サービス等事業所が介護保険事業所としての指定を受けることで、高齢者と障がい者等の双方の利用を可能とする制度です。

指定基準の概要

共生型サービスの指定基準の概要図
区分 介護保険⇒障がい福祉サービス等 障がい福祉サービス等⇒介護保険
人員基準 介護保険 障がい福祉サービス等
施設・設備基準 介護保険 障がい福祉サービス等
運営基準 介護保険・障がい福祉サービス等
その他 他の障がい福祉サービス事業所から技術的支援を受けること 他の介護保険事業所から技術的支援を受けること

 

報酬

共生型サービスの報酬
介護保険⇒障がい福祉サービス等 障がい福祉サービス等⇒介護保険
障がい者・障がい児の報酬を調整

要介護者・要支援者の報酬を調整(93/100)

 

共生型サービスの種類等

対象となるサービス

共生型サービスの対象となるサービス

介護保険サービス

障がい福祉サービス 障がい児通所支援サービス
訪問介護

居宅介護

重度訪問介護

 
通所介護

生活介護

自立支援(機能訓練)

自立支援(生活訓練)

児童発達支援

放課後等デイサービス

短期入所生活介護

介護予防短期入所生活介護

短期入所(併設型・空床利用型のみ)  
地域密着型通所介護

生活介護

自立支援(機能訓練)

自立支援(生活訓練)

児童発達支援

放課後等デイサービス

 

障がい福祉サービス等の相談窓口

共用型サービス指定イメージ図

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課 介護給付係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0937
ファックス:082-422-6851

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