特定事業所集中減算

更新日:2024年03月06日

特定事業所集中減算とは

居宅介護支援事業所がサービス利用希望者に対して訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護事業所を紹介するにあたって、最も紹介件数の多い事業者の割合が一定の数字を超えたときに、減算される制度です。

特定の事業者に利用が偏ることなく、地域における介護サービスの紹介・利用率が平準化されることを目的としています。

令和5年度後期分特定事業所集中減算届出書の提出

指定訪問介護、指定通所介護、指定福祉用具貸与、指定地域密着型通所介護のいずれかのサービスにおいて、最も紹介件数の多い法人(以下「紹介率最高法人」という。)の居宅サービス計画に占める割合が80%を超えている場合には、別紙1「特定事業所集中減算に係る届出書」を市役所介護保険課へ提出してください。

【提出期限】令和6年3月22日(金曜日)(必着)

※紹介率最高法人の割合が80%を超えていない事業所について、提出していただく必要はありませんが、書類を作成し、5年間保存しておいてください。

令和5年度後期分の判定期間等

判定期間:令和5年9月1日から令和6年2月29日

減算適用期間:令和6年4月1日から令和6年9月30日

【作成する書類】

1.「特定事業所集中減算に係る届出書」(作成必須)
※各サービス事業所数の確認については、介護サービス事業所一覧(R5.3.1時点)(PDFファイル:132.7KB)を参照してください。

2.「特定の居宅サービス事業所及び地域密着事業所を選択することの確認書」
※紹介率最高法人の割合が80%を超えることについて正当な理由がある場合に作成し、市介護保険課へ届出する際には添付する必要はありません。

様式等

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課 介護給付係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0937
ファックス:082-422-6851

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