特定事業所集中減算
特定事業所集中減算とは
居宅介護支援事業所がサービス利用希望者に対して訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護事業所を紹介するにあたって、最も紹介件数の多い事業者の割合が一定の数字を超えたときに、減算される制度です。
特定の事業者に利用が偏ることなく、地域における介護サービスの紹介・利用率が平準化されることを目的としています。
令和6年度後期分特定事業所集中減算届出書の提出
指定訪問介護、指定通所介護、指定福祉用具貸与、指定地域密着型通所介護のいずれかのサービスにおいて、最も紹介件数の多い法人(以下「紹介率最高法人」という。)の居宅サービス計画に占める割合が80%を超えている場合には、別紙1「特定事業所集中減算に係る届出書」を市役所介護保険課へ提出してください。
【提出期限】令和7年3月21日(金曜日)(必着)
※紹介率最高法人の割合が80%を超えていない事業所について、提出していただく必要はありませんが、書類を作成し、5年間保存しておいてください。
令和6年度後期分の判定期間等
判定期間:令和6年9月1日から令和7年2月28日
減算適用期間:令和7年4月1日から令和7年9月30日
【作成する書類】
1.「特定事業所集中減算に係る届出書」(作成必須)
※各サービス事業所数の確認については、介護サービス事業所一覧(R7.3.3時点)(PDFファイル:65.7KB)を参照してください。
2.「特定の居宅サービス事業所及び地域密着事業所を選択することの確認書」
※紹介率最高法人の割合が80%を超えることについて正当な理由がある場合に作成し、市介護保険課へ届出する際には添付する必要はありません。
様式等
別紙1:特定事業所集中減算に係る届出書 (Excelファイル: 46.6KB)
別紙2:正当な理由確認書 (Wordファイル: 34.1KB)
別紙3:特定事業所集中減算作成における注意事項 (PDFファイル: 142.0KB)
別紙4:集中減算Q&A (PDFファイル: 158.3KB)
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 介護保険課 介護給付係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0937
ファックス:082-422-6851
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更新日:2025年03月03日