介護保険福祉用具購入費支給申請
福祉用具購入費
在宅で介護を受けている人が、「排せつ」や「入浴」などに使用する貸与になじまない福祉用具(特定福祉用具)を購入した場合に、購入費の一部を支給します。
利用できる人
介護保険の認定を受けている在宅の人。(施設等に入所(入院)されている人は対象になりません。)
対象となる特定福祉用具の種類
- 腰掛便座
1.和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
2.洋式便器の上に置いて高さを補うもの
3.電動式やスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できるもの
4.便座・バケツ等からなり、移動できるもの - 自動排泄処理装置の交換可能部品
・自動排泄処理装置の交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等)のうち尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるもの。
・専用パッド、洗浄液等排泄の都度消費するもの及び専用パンツ、専用シーツ等の関連製品は除かれる。 - 入浴補助用具
1.入浴用いす
2.浴槽用手すり
3.浴槽内いす
4.入浴台
5.浴室内すのこ
6.浴槽内すのこ
7.入浴用介助ベルト - 簡易浴槽
・空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水・排水のための工事を伴わないもの - 移動用リフトのつり具の部分
- 排泄予測支援機器
・膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、排尿の機会を居宅要介護者等又はその介護を行うものに通知するもの - スロープ
・段差解消のためのものであって、取り付けに際し工事を伴わないものに限る。主に敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないものをいい、便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型のものは除く。 - 歩行器
・歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、四脚を有し、上肢で保持して移動させることが可能なもの。脚部が全て杖先ゴム等の形状となる固定式又は交互式歩行器をいい、車輪・キャスターが付いている歩行車は除く。 - 歩行補助つえ
・カナディアンクラッチ、ロフストランドクラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る。
※7~9にの一部については、令和6年4月から貸与と購入の選択制が導入されました。
対象となる特定福祉用具の購入費用の上限
福祉用具購入費の支給対象となる特定福祉用具の購入費用の上限は、要介護度に係わらず同一年度に10万円までです。
購入費用の合計が同一年度内で10万円に達するまでは、福祉用具購入費の支給が受けられますが、同一年度内に同じ種目の特定福祉用具を購入された場合は、支給の対象になりません。
支給される額
対象となる特定福祉用具購入費用の7割、8割または9割相当額が支給されます。
支払方法
支払方法を選択できます。
償還払い
利用者が一旦費用の全額を支払い、後から9割、8割又は7割部分が本人に支給されます。
受領委任払い
1割、2割又は3割部分を自己負担し、9割、8割又は7割部分は直接販売事業者へ支給されます。販売事業者の同意が必要です。
以下の場合は受領委任払いを受けることができませんのでご注意ください。
- 認定申請中(新規・更新・変更)であり、要介護度が決定していない。
- 介護保険の給付制限を受けている。
- 入院及び施設入所中
受付窓口
介護保険課(本館2階)
支所
受付時間
8時30分~17時15分
(土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日は休み)
持参物
- 申請書
- 領収書(原本)
- カタログ等の写し
※選択制が導入された品目についても同様の取扱いです。
注意事項
- まずは担当のケアマネジャーに相談してください。(担当のケアマネジャーを決めていない場合は、介護保険課にご相談ください)
- 被保険者と振込名義人が違う場合は委任状が必要です
- 郵送での申請も出来ます(領収書の原本と返信用封筒を同封してください)
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 介護保険課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0937
ファックス:082-422-6851
- このページが参考になったかをお聞かせください。
-
更新日:2023年01月04日