地域密着型サービスの利用基準

更新日:2024年04月01日

地域密着型サービスの利用基準について

指定地域密着型サービス事業所(以下「事業所」とする。)は、原則、その所在する市町村の被保険者のみが利用できるとされています。

このことは、高齢者が中重度の要介護状態となっても、できる限り住み慣れた自宅または地域で暮らし続けられるようにするため、身近な市町村で提供されるのが適当なサービスとして位置づけられたことによるものです。

市では、地域密着型サービスの適正な利用をはかるため、「東広島市地域密着型サービスの利用基準」を定めています。

東広島市の被保険者要件について

1 認知症対応型共同生活介護・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

「東広島市に住所をおくこととなった日から3か月以上経過した者」に限る。
また、転入した住所地において生活の実態が認められない場合は、要件を満たさないものとする。
なお、事業所の所在地を住所とした転入は、明らかに本サービス利用を目的としたものであり、認めがたいことである。事業所に対しては、このような転入が生じないよう指導していくものとする。

2 認知症対応型通所介護・地域密着型通所介護・定期巡回・随時対応型訪問介護看護・小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護

「東広島市に住所をおくこととなった日」から利用できるものとする。
なお、転入した住所地において生活の実態が認められない場合は、要件を満たさないものとする。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0937
ファックス:082-422-6851

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