業務管理体制に係る届出

更新日:2022年02月07日

平成20年の介護保険法改正により、平成21年5月1日から、介護サービス事業者には、法令遵守責任者の選任等の業務管理体制の整備が義務付けられました。(介護保険法第115条の32、介護保険法施行規則第140条の40)

事業者が整備すべき業務管理体制は、指定または許可を受けている事業所又は施設の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。

1 業務管理体制の整備の基準
指定・許可の事業所等の数(注) 業務管理体制の整備の内容
法令順守責任者の選任 業務が法令に適合することを確保するための規程の整備 業務執行の状況の監査
1~19 必要
20~99 必要 必要
100~ 必要 必要 必要

(注)事業所等の数には、施設、介護サービス事業所と一体的に運営される介護予防サービス事業所を含みます(別事業所として2件と数える)が、みなし事業所は除きます。みなし事業所とは、病院等が行う居宅サービス(居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーション)であって、健康保険法の指定があったとき、介護保険法の指定があったものとみなされている事業所をいいます。

2 業務管理体制の整備の関する事項の届出先
区分 届出先
指定事業所が3以上の地方厚生局管轄区域に所在 厚生労働大臣
指定事業所が2以上の都道府県に所在し、かつ、2以下の地方厚生局管轄区域に所在 主たる事務所の所在地の都道府県知事
指定事業所が同一指定都市内にのみ所在 指定都市の長
指定事業所が同一中核市内のみに所在 中核市の長
地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者で、指定事業所が同一市町村内にのみ所在 市町村長
上記以外 都道府県知事
3 届出様式等
届出が必要となる事由 様式 記入要領

業務管理体制の整備に関して届け出る場合
(介護保険法第115条の32第2項)

業務管理体制に係る届出書(様式第6号)(Wordファイル:25.8KB) 記入要領(様式第6号・整備)(PDFファイル:245.1KB)

事業所等の指定等により、上記「2 業務管理体制の整備に関する事項の届出先」の届出先が変更した場合
(介護保険法第115条の32第4項)

注)この場合は、変更前の行政機関及び変更後の行政機関の双方に届け出てください。

記入要領(様式第6号・届出先の変更)(PDFファイル:280KB)

届出事項に変更があった場合
(介護保険法第115条の32第3項)

注)以下の場合は変更の届出は必要ありません。

  • 事業所等の数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場合
  • 法令遵守規程の字句の修正など、業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更の場合

業務管理体制に係る届出事項の変更届出書(様式第7号)(Wordファイル:20.5KB)

記入要領(様式第7号)(PDFファイル:181.4KB)

提出先・提出方法

地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者で、指定事業所が東広島市内にのみ所在する場合は、東広島市健康福祉部介護保険課へ持参または郵送していただくほか、業務管理体制の整備に関する届出システムによる電子申請を行ってください。

※届出先がその他の行政機関となる場合は、担当の行政機関に確認の上、提出してください。

業務管理体制の整備に関する届出システム (laicomea.org)

5 関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0937
ファックス:082-422-6851

メールでのお問い合わせ

このページが参考になったかをお聞かせください。
質問1
このページの内容は分かりやすかったですか?
質問2
このページは見つけやすかったですか?
質問3
このページには、どのようにしてたどり着きましたか?


質問4
質問1及び2で、選択肢の「3.」を選択した方は、理由をお聞かせください。
【自由記述】
この欄に入力された内容について、回答はいたしませんのでご了承ください。
市役所へのお問い合わせは、各ページの「この記事に関するお問い合わせ先」へお願いします。