過誤申立依頼書(第1号事業)

更新日:2025年02月14日

電子申請システムの場合

介護予防・日常生活支援総合事業費の取消における電子申請での届け出

「東広島市電子申請システム」により、報告書を提出してください。

※難しい場合は、持参または郵送をしてください(メールやFAX不可)。

窓口・郵送の場合

受付窓口

介護予防・日常生活支援総合事業費の取消の届け出

介護保険課(本館2階)

支所

受付時間

8時30分~17時15分

(土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日は除く)

持参物

同月過誤

・介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立書

通常過誤

・介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立書

・訂正前と訂正後の介護予防・日常生活支援総合事業費明細書


※同月過誤の場合、同じ月に給付管理票の修正があると、国保連の審査が通りません。同月過誤を行う月の前か後の月に給付管理票を修正してください。(ただし、同月過誤の結果、単位数が上がる場合は、必ず同月過誤を行うより前の月に給付管理票を修正してください。)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課 介護給付係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0937
ファックス:082-422-6851

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