協力医療機関に関する届出

更新日:2025年04月04日

概要

令和6年度介護報酬改定に伴い、協力医療機関と実効性のある連携体制を構築する観点から、1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称や取り決め内容等を指定権者に届け出ることが義務付けられました。

ついては、下記のとおり必要書類を提出してください。

対象サービス

  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 認知症対応型共同生活介護

届出方法等

(1)届出書類

届出書に加え、各協力医療機関との協力内容がわかる書類(協定書等)を添付してください。

(2)届出時期

1年に1回以上提出してください。
協力医療機関等との契約内容に変更があった場合には速やかに届出を行ってください。

※令和7年度の初回の届出は令和7年7月1日(火曜日)までに届出を行ってください。

(3)届出先

東広島市健康福祉部介護保険課介護給付係

(4)届出方法

 持参、郵送、メール

※メールで提出する場合、件名および届出様式のファイル名は「協力医療機関に関する届出書(事業所名)」としてください。

協力医療機関に関する注意事項

(1)協力医療機関連携加算(1)の要件

下記の協力医療機関の要件の1から3のすべてを満たす必要があります。

協力医療機関の要件
No. 要件の内容
1 入所者(入居者)の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。
2 当該介護保険施設又は事業所からの診察の求めがあった場合において診察を行う体制を、常時確保していること。
3 入所者の病状が急変した場合において、当該介護保険施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診察を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。

注1 3については病院のみ
注2 地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護の場合は、1、2のみ
注3 上記要件1~3を満たす協力医療機関を定めることについて、令和9年3月31日までの経過措置があるため、それまでは努力義務となっています。
注4 地域密着型特定施設入居者生活介護において、上記要件1、2を満たす協力医療機関を定めることについては、努力義務となっています。

(2)協力医療機関を定めていない介護保険施設について

協力医療機関を確保するための計画を別紙1に記載してください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0937
ファックス:082-422-6851

メールでのお問い合わせ

このページが参考になったかをお聞かせください。
質問1
このページの内容は分かりやすかったですか?
質問2
このページは見つけやすかったですか?
質問3
このページには、どのようにしてたどり着きましたか?


質問4
質問1及び2で、選択肢の「3.」を選択した方は、理由をお聞かせください。
【自由記述】
この欄に入力された内容について、回答はいたしませんのでご了承ください。
市役所へのお問い合わせは、各ページの「この記事に関するお問い合わせ先」へお願いします。