要介護度改善インセンティブ事業
要介護度改善インセンティブ事業
要介護度改善インセンティブ事業は、利用者の日常生活動作(ADL)及び要介護度の改善に資する取組みを評価、支援し、市内介護サービス事業所のサービス提供水準の向上を図ることで、高齢者が住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることができる地域共生社会の実現につなげようとするものです。
事業内容
事業所への報奨金
報奨金の交付
次のいずれも満たす市内介護事業所が交付対象です。
ア 報奨金の申請年度において、ADL維持等加算が算定可能であること。
イ ADL維持等加算の算定開始月の前年同月から起算して12か月後までの期間(評価対象期間)において、当該介護サービス事業所の利用者が要介護認定の更新等を行い、要介護状態区分が改善された方※がいること。
※改善前の要介護度が要介護の方に限ります。
上記「イ」を満たす人数に10,000円を乗じた額を事業所に交付します。
(例)令和6年4月から加算算定開始の場合の評価対象期間は、令和5年4月から令和6年3月です。この期間に要介護状態区分が改善された方が3名いた場合は令和6年度に3万円を支給します。
交付申請
下記の「インセンティブ事業 報奨金申請書」及び「内訳書(前年度要介護度改善者名簿)」を提出期限までに提出してください。
提出方法
介護保険課へ持参、郵送、もしくは電子申請システムで提出
提出期限
評価対象期間終了から1か月以内
インセンティブ事業 報奨金申請書 (Wordファイル: 14.3KB)
内訳書(前年度要介護度改善者名簿) (Excelファイル: 155.7KB)
利用者への記念品授与
利用者への参加記念品の授与
次を満たす方が対象です。
ADL維持等加算を取得するための取り組みを行い、参加申請を行った事業所に在籍している利用者
※参加記念品はADL維持等加算の評価対象期間(1年間)につき1個授与いたします。
申請方法
下記の「インセンティブ事業 参加 記念品 申請書」を期限までに提出してください。
提出方法
介護保険課へ持参、郵送、もしくは電子申請システムで提出してください。
東広島市電子申請システム(インセンティブ事業参加記念品申請)
提出期限
評価対象期間開始月の前々月末(体制届を提出する月の前月末)まで
参加記念品の配付について
参加記念品の準備ができ次第、申請を提出された事業所宛てにご連絡いたします。
お手数をおかけしますが、介護保険課まで受け取りに来ていただきますようお願いいたします。
※実績確認
下記の「参加記念品 配布記録簿」に参加記念品を配布した方の氏名、フリガナ、被保険者番号、利用開始日、配付日を記録してください。
参加記念品の配付状況を確認するため、令和7年3月に提出をしていただきます。
具体的な提出期限や方法は追ってご案内いたします。
インセンティブ事業 参加 記念品 申請書 (Wordファイル: 14.4KB)
参加記念品配付記録簿 (Excelファイル: 20.2KB)
利用者への卒業記念品を授与
次のいずれも満たす利用者であること
ア 卒業記念品の申請年度におけるADL維持等加算の取得開始月の前年同月から起算して12か月後までの期間(評価対象期間)において、卒業記念品の申請年度にADL維持等加算が算定可能である介護事業所のサービスを利用している方。
イ 評価対象期間において、要介護認定の更新等を行い、要介護状態区分が要介護から要支援1、要支援2、又は非該当になった方。
(配布対象者の例)令和6年4月からADL維持等加算取得可能な施設の評価対象期間は令和5年4月から令和6年3月です。この施設を評価対象期間中に利用しており、評価対象期間中に要介護認定の更新申請をした結果、要介護度が要介護2から要支援2になった方。
※「事業所への報奨金の申請」が「卒業記念品の申請」を兼ねているため、個別の申請は必要ありません。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 介護保険課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0937
ファックス:082-422-6851
更新日:2024年07月22日