同一建物等居住者にサービスを提供する場合の減算
同一建物等居住者にサービスを提供する場合の減算に関する届出について
令和6年度介護報酬改定により、訪問介護事業所の同一建物減算について、新たな区分が新設され、当該区分に該当する事業所は、12%減算されることとなりました。
つきましては、東広島市が指定する訪問型サービス(総合事業)を実施する事業所のうち、12%減算に該当する事業所は、別紙10「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書」を市役所介護保険課へ提出してください。
【対象事業所】
正当な理由なく、事業所において、前6月間に提供した訪問型サービス(総合事業)の提供総数のうち、事業所と同一敷地内建物等(※1)に居住する者に提供されたものの占める割合が90%以上である場合(同一敷地内建物等に居住する利用者の人数が50人以上(※2)の場合を除く)
※1 「同一敷地内建物等」とは、訪問型サービス(総合事業)事業所と同一の建物及び同一の敷地内並びに隣接する敷地にある建物をいいます。
※2 1月間(歴月)の利用者の平均を用います。この場合、当該月における1日ごとの該当する建物に居住する利用者の合計を、当該月の日数で除して得た数とします。なお、この平均利用者数の算定にあたっては、小数点以下を切り捨てるものとします。
判定期間等
判定期間 | 減算適用期間 | 提出期限 | |
前期 | 3月1日~8月31日 | 10月1日~3月31日 | 9月15日 |
後期 | 9月1日~2月末日 | 4月1日~9月30日 | 3月15日 |
【作成する書類】
1.別紙10「訪問介護。訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書」
※別紙10中の2イに「要支援者は含めない」とありますが、東広島市が指定権者となる訪問型サービスにおいては、「要支援者及び事業対象者」の利用者数で計算してください。
2.「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」(体制届)
3.「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制状況等一覧表」(体制状況一覧表)
※2.3.は減算の区分が変更となる場合に提出してください。
様式等
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 介護保険課 介護給付係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0937
ファックス:082-422-6851
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更新日:2025年09月11日