居宅(介護予防)サービス計画作成依頼届出書について
居宅(介護予防)サービス計画依頼届出書について
在宅で介護サービスを利用するには、居宅サービス計画(ケアプラン)の作成が必要です。 居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書は、居宅介護支援事業者に居宅サービス計画 の作成を依頼し合意したことを市へ届出していただくものです。
(施設に入所してサービスを受ける方や、要介護・要支援認定のみを受け在宅でサービスの利用予定がない方は、 届出の必要はありません。)
届出が必要となるサービス(介護予防サービスも同様)
- 居宅介護支援事業所
- 小規模多機能型居宅介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 訪問介護
- 訪問入浴介護
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 福祉用具の貸与
- 通所介護
- 通所リハビリテーション
- 短期入所生活介護
- 短期入所療養介護
受付窓口
介護保険課(本館2階)
支所・出張所
受付時間
8時30分~17時15分
(土曜日・日曜日・祝日、12月29日~1月3日は休み)
注意事項
- 届出書が市に到達した日が届出日となり、届出日はさかのぼりません。
住民票の移動を伴う市外からの転入の場合のみ
転入日から14日以内の届出であれば、転入日まで届出日を
さかのぼることができます。
郵送で提出される場合は、事前にご連絡をお願いします。 - (介護予防)小規模多機能型居宅介護についても、要支援⇔要介護の変更があった場合、居宅届(予防届)を再度提出する必要があります。
- 失念等により、届出の提出が遅れた場合には、届出日の前日までのサービス利用について償還払い(一度、全額の10割分をご負担いただいた後、 市に償還払いの支給申請を行ってから、9割分、8割分又は7割分の払い戻しを受けること)となりますので、遅滞なく届出書を提出して下さい。
- 居宅サービス計画の作成費は、全額保険でまかなわれ、自己負担はありません。
届出者の様式
1.居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書 (PDFファイル: 96.4KB)
2.介護予防サービス計画作成依頼届出書 (PDFファイル: 103.2KB)
3.小規模多機能居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書 (PDFファイル: 125.3KB)
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 介護保険課 介護給付係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0937
ファックス:082-422-6851
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更新日:2025年03月18日