居宅(介護予防)サービス計画作成依頼届出書について

更新日:2023年01月04日

居宅(介護予防)サービス計画依頼届出書について

 在宅で介護サービスを利用するには、居宅サービス計画(ケアプラン)の作成が必要です。 居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書は、居宅介護支援事業者に居宅サービス計画 の作成を依頼し合意したことを市へ届出していただくものです。
(施設に入所してサービスを受ける方や、要介護・要支援認定のみを受け在宅でサービスの利用予定がない方は、 届出の必要はありません。)

届出が必要となるサービス(介護予防サービスも同様)

  • 居宅介護支援事業所
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護
  • 訪問介護
  • 訪問入浴介護
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 福祉用具の貸与
  • 通所介護
  • 通所リハビリテーション
  • 短期入所生活介護
  • 短期入所療養介護

受付窓口

介護保険課(本館2階)

支所・出張所

受付時間

8時30分~17時15分

(土曜日・日曜日・祝日、12月29日~1月3日は休み)

注意事項

  • 届出書が市に到達した日が届出日となり、届出日はさかのぼりません。
    住民票の移動を伴う市外からの転入の場合のみ
    転入日から14日以内の届出であれば、転入日まで届出日を
    さかのぼることができます。
    郵送で提出される場合は、事前にご連絡をお願いします。
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護についても、要支援⇔要介護の変更があった場合、居宅届(予防届)を再度提出する必要があります。
  • 失念等により、届出の提出が遅れた場合には、届出日の前日までのサービス利用について償還払い(一度、全額の10割分をご負担いただいた後、 市に償還払いの支給申請を行ってから、9割分、8割分又は7割分の払い戻しを受けること)となりますので、遅滞なく届出書を提出して下さい。
  • 居宅サービス計画の作成費は、全額保険でまかなわれ、自己負担はありません。

届出者の様式

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課 介護給付係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0937
ファックス:082-422-6851

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