介護保険で利用できるサービス

更新日:2021年07月19日

介護保険で利用できるサービスには、次のようなものがあります

在宅サービス

訪問介護(介護予防訪問介護)

 ホームヘルパーなどが家庭を訪問し、食事、入浴、排せつの介助や、炊事、掃除、洗濯など日常生活の手助けを行います。通院などの際、乗車・降車の介助及び移動の介助(要介護と認定された人のみ利用できます。また送迎にかかる費用は別途自己負担となります。)もあります。

訪問入浴介護(介護予防訪問入浴介護)

 寝たきりのお年寄りなどの家庭を、入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車などで訪問し、入浴の介助を行います。看護師が健康チェックも行います。

訪問看護(介護予防訪問看護)

 訪問看護ステーションなどの看護師、保健師などが家庭を訪問して、主治医と連絡をとりながら、病状を観察したり床ずれの手当などを行います。

訪問リハビリテーション(介護予防訪問リハビリテーション)

 理学療法士や作業療法士などが家庭を訪問して、日常生活の自立を助けるためのリハビリテーションを行います。

居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導)

 医師、歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問して、医学的な管理や指導を行います。

福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与)

 日常生活の便宜を図るための福祉用具や、機能訓練のための福祉用具の貸出を行います。

通所介護(介護予防通所介護)

 デイサービスセンター(日帰り介護施設)などに通い、食事、入浴の提供や、日常動作訓練、レクリエーションなどが受けられます。

通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)

 医療施設や介護老人保健施設などに通い、理学療法士や作業療法士によるリハビリテーションなどが受けられます。

短期入所生活介護(介護予防短期入所生活介護)

 短期間(1週間程度)施設に宿泊しながら、日常生活上の介護や機能訓練などを受けることができます。

短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)

 短期間(1週間程度)施設に宿泊しながら、医療上のケアを含む介護や機能訓練などを受けることができます。

特定施設入居者生活介護(介護予防特定施設入居者生活介護)

 有料老人ホームなどに入所しているお年寄りも、必要な介護サービスを介護保険から受けられます。

居宅介護支援(介護予防支援)

 在宅サービス等を適切に利用できるように、心身の状況・環境・本人や家族の希望等を受け利用するサービスの種類・内容等の計画を作成し、サービス提供確保のため事業者等と連絡調整等を行うとともに、介護保険施設入所が必要な場合は施設への紹介等を行います。

福祉用具購入費の支給

 排せつや入浴に使われる用具の購入費を支給します。要介護状態区分にかかわらず、利用できる上限額は10万円(期間は1年間)です。

住宅改修費の支給

 家庭での手すりの取付けや段差の解消などの小規模な改修の費用を支給します。
 要介護状態区分にかかわらず、改修時に住んでいる住居について利用でき、上限額は20万円です。

施設サービス

介護老人福祉施設(要介護と認定を受けた人のみが利用できます。)

 食事や排せつなどで常時介護が必要で、自宅では介護が困難なお年寄りが入所します。食事、入浴、排せつなど日常生活の介助、機能訓練、健康管理などが受けられます。

介護老人保健施設(要介護と認定を受けた人のみが利用できます。)

 病状が安定し、自宅へ戻れるようリハビリに重点を置いたケアが必要なお年寄りが入所します。医学的管理下での介護、機能訓練、日常生活の介助などが受けられます。

介護療養型医療施設(要介護と認定を受けた人のみが利用できます。)

 急性期の治療が終わり、長期の療養を必要とするお年寄りのための、医療機関の病床です。
 医療、療養上の管理、看護などが受けられます。

介護医療院(要介護と認定を受けた人のみが利用できます。)

 長期的な医療と介護のニーズを併せ持つ高齢者のための、生活の場としての役割もある施設です。医療、看護、介護などが受けられます。

地域密着型サービス

原則として、東広島市の住民のみが利用できるサービスです。

小規模多機能型居宅介護(介護予防小規模多機能型居宅介護)

 通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系のサービスや泊りのサービスを組み合わせ、多機能な介護サービスを受けられます。

認知症対応型共同生活介護(介護予防認知症対応型共同生活介護)

 認知症の高齢者が共同生活をし、家庭的な雰囲気の中で、介護スタッフによる食事、入浴、排泄など日常生活の支援や機能訓練などを受けられます。(要支援2以上の認定を受けた人が利用できます)

認知症対応型通所介護(介護予防認知症対応型通所介護)

 認知症の高齢者が、デイサービスを行う施設などに通い、日常生活上の世話や機能訓練などの介護サービスを受けられます。

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(要介護と認定を受けた人のみ利用できます。)

 定員が29人以下の小規模な介護老人福祉施設に入所する人が、日常生活上の世話や機能訓練などの介護サービスを受けられます。

看護小規模多機能型居宅介護(要介護と認定を受けた人のみ利用できます。)

 医療ニーズの高い要介護者に対応するために、小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせて、多機能な介護サービスと看護を受けられます。

地域密着型通所介護(要介護と認定を受けた人のみ利用できます。)

 定員が18人以下の小規模な通所介護施設で、日常生活の支援や機能訓練などを受けられます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0937
ファックス:082-422-6851

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