サービスの費用と利用の目安

更新日:2021年07月14日

在宅サービスの支給限度額

在宅サービスの利用に際しては、要介護状態区分別に、介護保険で利用できる1か月の上限額(支給限度額)が決められています。利用者の負担は原則として費用の1割、2割または3割です。

上限額を超えるサービスを利用する場合は、その分については全額自己負担となり、高額介護サービス費の対象にもなりません。

要介護状態区分ごとの支給限度額
要介護状態区分 1か月の支給限度額(利用者負担も含む)
要支援1 5,032単位
要支援2 10,531単位
要介護1 16,765単位
要介護2 19,705単位
要介護3 27,048単位
要介護4 30,938単位
要介護5 36,217単位

※上記の単位数に、介護サービス費ごとに占める人件費等の地域差を考慮した単価(1単位あたり10円~10.21円)を乗じた金額が、支給限度額になります。したがって、利用する在宅サービスの種類や回数によって、支給限度額が変動します。

※1 次のサービスを使ったときの費用は、上表の支給限度額に含まれません。

  • 住宅改修費
  • 特定福祉用具購入費
  • 居宅療養管理指導
  • 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
  • 特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(地域密着型特別養護老人ホーム) など


※2 通所サービスや短期入所サービスなどを利用したときの食費・滞在費は、全額自己負担となります。

施設サービスの費用

介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)、地域密着型特別養護老人ホームに入所したときは、施設サービス費用(1割、2割または3割)のほか、居住費や食費、理美容代などの日常生活費が、それぞれ全額自己負担になります。

施設サービスにおける利用者負担額

利用者負担額=介護保険部分(基本部分+各種加算)+居住費・食費+日常生活費

居住費は、施設や居室の種類、要介護度に応じて異なります。
基準となる額(基準費用額)が定められていますが、施設と利用者の間で契約により定められます。

※市民税非課税世帯の人などには、居住費と食費の負担を軽減する制度があります。

負担を軽減する制度(詳しくはこちら


※要支援1・2と認定された人は、施設サービスを利用することができません。
また、2015年(平成27年)4月から介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所できるのは、原則、要介護3以上の人となっています。

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課 介護給付係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0937
ファックス:082-422-6851

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