第三者行為(交通事故等)で介護サービスを受けるときは
第三者行為(交通事故等)で介護サービスを受けるときは、届け出が必要です。
介護保険の被保険者の方は、交通事故などの第三者行為によって要介護状態等になった場合や、状態が悪化した場合は、届け出が必要です。
第三者行為が原因で利用することとなった介護保険サービスに係る費用は、加害者が負担するのが原則ですので、過失割合等に応じて加害者に請求することになります。
医療保険の場合と異なり、介護保険サービスが必要となった因果関係や過失割合等の判断が難しいですが、該当するかもしれない場合は、介護保険課にご相談ください。
<提出書類>
2. 事故発生状況報告書(Excelファイル:106.5KB)
5. 交通事故証明書 又は 人身事故証明書入手不能証明書(Wordファイル:139.5KB)
※医療で既に国民健康保険団体連合会へ提出済みの場合は、2、3、4、5は不要です。
詳しくは介護保険課介護給付係までお問い合わせください。
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更新日:2020年12月23日