介護保険負担限度額認定申請
介護施設等の食費・居住費の軽減の届出
介護保険負担限度額認定証
施設利用において、所得の低い方の利用が困難とならないように、居住費と食費の負担が軽減されます
利用者負担第1段階~第3段階までに該当する方は、事前に申請をして「介護保険負担限度額認定証」の交付を受け、施設の窓口に提出することで、負担が軽減されます。介護保険課・支所・出張所で申請の手続きをしてください。
| 段階 | 対象者 | 預貯金等の 資産要件 |
|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給者、または、本人及び世帯全員(世帯分離している配偶者を含む)が市町村民税非課税である老齢福祉年金受給者 | 単身1,000万円以下 夫婦2,000万円以下 |
| 第2段階 | 本人及び世帯全員(世帯分離している配偶者を含む)が市町村民税非課税であって、課税・非課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が80万円※以下の方 | 単身650万円以下 夫婦1,650万円以下 |
| 第3段階1 | 本人及び世帯全員(世帯分離している配偶者を含む)が市町村民税非課税であって、課税・非課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が80万円※超120万円以下の方 | 単身550万円以下 夫婦1,550万円以下 |
| 第3段階2 | 本人及び世帯全員(世帯分離している配偶者を含む)が市町村民税非課税であって、課税・非課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が120万円超の方 | 単身500万円以下 夫婦1,500万円以下 |
| 第4段階 | 上記以外の方(認定なし) | |
※令和7年8月から、第2段階及び第3段階1における合計所得金額の基準額が80万円から80万9千円に変更になります。
第2号被保険者(40~64歳)の預貯金等の資産要件は、段階にかかわらず単身1,000万円(夫婦2,000万円)以下となります。
| 多床室 1.特養等 | 多床室 2.老健等 | 従来型個室 1.特養等 | 従来型個室 2.老健等 | ユニット型 個室的多床室 | ユニット型 個室 | 食費 (施設サービス) |
食費 (短期入所サービス) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | 0円 | 0円 | 380円 | 550円 | 550円 | 880円 | 300円 | 300円 |
| 第2段階 | 430円 |
430円 |
480円 | 550円 | 550円 | 880円 | 390円 | 600円 |
| 第3段階1 | 430円 | 430円 | 880円 | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円 | 650円 | 1,000円 |
| 第3段階2 | 430円 | 430円 | 880円 | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円 | 1,360円 | 1,300円 |
| 第4段階 | 915円 | 437円 | 1,231円 | 1,728円 | 1,728円 | 2,066円 | 1,445円 | 1,445円 |
- 1.は特別養護老人ホーム等の場合。2.は老人保健施設、介護医療院の場合。
- 第4段階の入所者の「居住費」と「食費」は、利用者と施設の契約のため、標準的な負担額を示しています。
対象となるサービス
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(小規模特養)
- 短期入所生活介護(ショートステイ)
- 短期入所療養介護
対象とならないサービス
通所系サービス、グループホーム、小規模多機能型居宅介護、特定施設入居者生活介護における居住費及び食費は対象にはなりません。また、グループホーム及び小規模多機能型居宅介護の短期利用も対象になりません。
軽減の対象となる人
以下の要件に当てはまる方
| 所得要件 |
夫婦のうち、一人だけ施設に入所している場合など、別世帯になっている配偶者の所得も勘案し、配偶者が課税されている場合は、認定が出ません。 |
|---|---|
| 資産要件 |
預貯金等が一定額以下
|
資産の範囲について 資産性があり、換金性が高く、価格評価が容易なもの
| 預貯金等に含まれるもの | 確認方法 |
|---|---|
| 預貯金(普通・定期) | 通帳の写し |
| 有価証券(株式・国債・地方債・社債など) | 証券会社や銀行の口座残高の写し、取引残高報告書 |
| 金・銀(積立購入を含む)など | 購入先の口座残高の写し |
| 投資信託 | 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し |
| タンス預金(現金) | 自己申告 |
- 預貯金等に含まれない物:生命保険、自動車、時価評価額の把握が難しい貴金属(腕時計、宝石等)、骨とう品等
- 負債(住宅ローン、借入金等)は預貯金等から差し引いて計算します。
申請について
年度での切り替えについて、介護保険負担限度額認定証をお持ちの方には6月下旬に申請書をお送りします。裏面に同意欄があります。
- 本人署名が困難で代筆の場合は、申請者欄に記入の上、同意欄余白に「代筆」と「氏名」を記入してください。
- 成年後見人が申請する場合は登記事項証明書の写しの添付が必要です。
家庭裁判所の審判書の写しでも構いませんが、この場合は確定証明書も添付してください。
介護保険負担限度額認定申請書 (Excelファイル: 45.5KB)
介護保険負担限度額認定のご案内及び申請手続きについて (PDFファイル: 122.9KB)
介護保険負担限度額申請書の記入例 (PDFファイル: 282.6KB)
市民税課税層に対する特例減額措置
利用者負担段階が第4段階に該当する方が施設に入所し、食費・居住費を負担した結果、生活が困難にならないように、食費もしくは居住費、またはその両方について、第3段階2の負担限度額が適用される制度があります。
対象となる方
次の要件をすべて満たす方
1.世帯の構成員の数が2名以上であること。
2.介護保険施設または地域密着型介護老人福祉施設に入所し、第4段階の食費、居住費の負担を行うこと。
ただし、施設入所にあたり、世帯が分かれた結果、利用者負担段階が第3段階以下になる方はこの軽減の対象外です。
また、ショートステイの利用にあったては、この特例減額措置は適用になりません。
3.世帯の年間収入から、施設の利用者負担(サービス費の1割、2割または3割負担額と食費、居住費の年間合計額)の見込み額を除いた額が80万9千円以下になること。
なお、施設入所にあたり世帯を分けた場合でも、世帯の年間収入は世帯を分ける前の世帯構成員の収入により計算を行います。
4.世帯の現金、預貯金等の合計が450万円以下であること。(預貯金等とは、預貯金のほか、有価証券、債券等も含まれます)
5.世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用しうる資産を所有していないこと。
6.介護保険料を滞納していないこと。
申請に必要な書類
1.介護保険負担限度額認定申請書(上記負担限度額申請書と同一様式です)
2.資産等申告書
3.預貯金等※が確認できる通帳等(世帯全員分)の写し
※申請の際、申請日の直近2か月前までの通帳等の写しの添付が必要です。申請日に通帳記入して持参してください。
4.所得証明書、年金支払通知書等、収入を証する書類の写し
5.入所し、又は入所する予定の施設における施設利用料、食費、居住費について記載されている契約書などの写し
受付窓口
介護保険課(本館2階)
支所・出張所
受付時間
8時30分~17時15分
(土曜日・日曜日・祝日、12月29日~1月3日は休み)
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 介護保険課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0937
ファックス:082-422-6851
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更新日:2025年12月25日