高額介護サービス費

更新日:2026年08月25日

高額介護サービス費の支給

利用者負担が高額になった場合(高額介護サービス費の支給)

   利用者が同じ月内に受けた、在宅サービスまたは施設サービスの利用者負担の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が利用者負担の上限額を超えた場合、申請により市が認めたときは超えた額が「高額介護サービス費」として支給されます。

   月々の介護サービスの自己負担の合計額について上限額を設定し、次の金額を超えた場合には、その超える額が高額介護サービス費として保険給付されます。
   対象となる方には、サービス提供月の翌々月に申請書をお送りしますので、介護保険課、各支所または出張所で申請してください。一度申請されると自動的に支給されます(領収書は必要ありません)。

   福祉用具購入費、住宅改修費の自己負担部分、食費、居住費、日常生活費等は対象外です。

高額介護サービス費利用者負担段階

所得に応じて、利用者負担の上限額が設けられています。

利用者負担の上限額
利用者負担段階区分 上限額
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の65歳以上の人を含む世帯 14万100円(世帯)
課税所得380万円以上690万円未満(年収約770万円以上約1,160万円未満)の65歳以上の人を含む世帯 9万3,000円(世帯)
市町村民税課税世帯で課税所得380万円(約770万円)未満の人 4万4,400円(世帯)

市町村民税非課税世帯

2万4,600円(世帯)
市町村民税非課税世帯で
  1. 前年の合計所得金額+課税年金収入額が82万6,500円以下
  2. 老齢福祉年金受給者

2万4,600円(世帯) 
1万5,000円(個人)

生活保護受給者等

1万5,000円(個人)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課 介護給付係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0937
ファックス:082-422-6851
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