高額介護サービス費
高額介護サービス費の支給
利用者負担が高額になった場合(高額介護サービス費の支給)
利用者が同じ月内に受けた、在宅サービスまたは施設サービスの利用者負担の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が利用者負担の上限額を超えた場合、申請により市が認めたときは超えた額が「高額介護サービス費」として支給されます。
月々の介護サービスの自己負担の合計額について上限額を設定し、次の金額を超えた場合には、その超える額が高額介護サービス費として保険給付されます。
対象となる方には、サービス提供月の翌々月に申請書をお送りしますので、介護保険課、各支所または出張所で申請してください。一度申請されると自動的に支給されます(領収書は必要ありません)。
福祉用具購入費、住宅改修費の自己負担部分、食費、居住費、日常生活費等は対象外です。
高額介護サービス費利用者負担段階
所得に応じて、利用者負担の上限額が設けられています。
| 利用者負担段階区分 | 上限額 |
|---|---|
| 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の65歳以上の人を含む世帯 | 14万100円(世帯) |
| 課税所得380万円以上690万円未満(年収約770万円以上約1,160万円未満)の65歳以上の人を含む世帯 | 9万3,000円(世帯) |
| 市町村民税課税世帯で課税所得380万円(約770万円)未満の人 | 4万4,400円(世帯) |
|
市町村民税非課税世帯 |
2万4,600円(世帯) |
市町村民税非課税世帯で
|
2万4,600円(世帯) |
|
生活保護受給者等 |
1万5,000円(個人) |
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 介護保険課 介護給付係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0937
ファックス:082-422-6851
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更新日:2026年08月25日