その他費用負担を軽減する制度

更新日:2021年04月01日

その他費用負担を軽減する制度

社会福祉法人による利用者負担軽減制度

 市町村民税世帯非課税で特に生計が困難な人が、社会福祉法人等が提供する介護(予防)サービス(ホームヘルプ、デイサービス、ショートステイ、特別養護老人ホーム、小規模多機能型居宅介護)を利用する場合に、利用者負担が軽減されることがあります。
介護保険課又は各支所で「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」の交付を申請してください。

高齢夫婦世帯等居住費と食費の軽減

 利用者負担第4段階の場合でも、高齢夫婦二人暮らしで、在宅で生活される配偶者の収入が一定額以下となる場合などには、居住と食費の軽減を受けられる場合があります。詳しくは介護保険課にお問い合わせください。

旧措置入所者の負担軽減

 介護保険法施行(平成12年4月)前の措置制度のときから継続して特別養護老人ホームに入所されている方のうち平成17年10月1日に利用者負担額が軽減されていた方は、引き続き措置制度のときの負担水準を超えることがないよう軽減措置が講じられます。詳しくは介護保険課にお問い合わせください。

利用料を支払った場合に、生活保護の適用となる方の負担軽減(境界層措置)

 本来適用すべき利用者負担段階とした場合に生活保護が必要となり、それより低い利用負担段階であれば生活保護を必要としなくなる場合には、低い利用者負担段階に該当するものとし、負担軽減を行います。

離島等地域で訪問介護等のサービスを利用する人は

 離島等地域に所在する事業所が提供する訪問介護等のサービスについては、介護報酬に対し15%相当の特別地域加算が行われ、利用者負担についても15%相当の増額となっています。このため、離島等地域でない地域の住民との負担の均衡を図る観点から、利用者負担の一部を減額します。
 介護保険課又は各支所で「東広島市離島等の地域の介護事業における特別地域加算に係る居宅サービス利用者負担減額確認証」の交付を申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0937
ファックス:082-422-6851

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