要介護等認定申請について
平成30年7月豪雨による被災に伴い、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用されましたので、要介護等認定申請について以下の取扱いとします。
更新申請について
要介護認定の有効期間の満了前に更新申請できない場合についても、引き続きサービスを利用することができます。介護保険課までご相談ください。
新規申請について
新規の要介護等認定申請前に緊急にサービスを利用した場合でも、特例居宅介護サービス費等を支給できる場合があります。介護保険課までご相談ください。
【市民の方・事業所の方】180707被災者が被保険者証等の提示が出来ない場合の事務連絡 (PDFファイル: 109.2KB)
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 介護保険課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0937
ファックス:082-422-6851
更新日:2024年04月01日