医師・歯科医師の免許に関すること
新規に申請するとき
提出書類・持参物等
- 申請書
- 診断書(発行日から1か月以内のもの)
- 戸籍抄(謄)本または本籍地の記載のある住民票(発行日から6か月以内のもの)
日本国籍を有しない方については、短期在留者は旅券その他の身分を証する書類の写し、中長期在留者及び特別永住者は住民票の写し - 収入印紙 60,000円
- 印鑑
- 登録済証明書はがき(あて先に送付先を記入し、63円切手を貼付したもの)
希望者のみ提出してください。
国家試験申請時から免許申請時までの間に本籍(国籍)、氏名、性別等に変更があった場合は、戸籍抄(謄)本が必要です。
申請書及び診断書は、医療保健課の窓口で用意しておりますが、下記の県ホームページからもダウンロードできます。
住民票を提出する場合は、マイナンバーが記載されていないものを提出してください。
籍を訂正し、免許証の書換えをするとき
提出書類・持参物等
- 申請書
- 戸籍抄(謄)本(発行日から6か月以内のもの)
日本国籍を有しない方については、短期在留者は旅券その他の身分を証する書類の写し及び申請の事由を証する書類、中長期在留者及び特別永住者は住民票の写し及び申請の事由を証する書類 - 変更しようとする資格の免許証
- 収入印紙 1,000円
- 遅延理由書(変更が生じた日から30日を経過して手続を行う場合)
- 印鑑
申請書及び遅延理由書は、医療保健課の窓口で用意しています。
次のような場合は、お問い合わせの上、ご相談ください。変更の経過を全て確認できる除籍抄本、改製原戸籍等が必要となることがあります。
- 前回の免許証の交付後に、戸籍を複数回変更されている場合
- 戸籍が改製されている場合
住民票を提出する場合は、マイナンバーが記載されていないものを提出してください。
広島県ホームページ(医師・歯科医師の籍を訂正し、免許証を書換えるとき)
再交付申請をするとき
提出書類・持参物等
- 申請書
- 戸籍抄(謄)本または本籍地の記載のある住民票(発行日から6か月以内のもの)
日本国籍を有しない方については、短期在留者は旅券その他の身分を証する書類の写し、中長期在留者及び特別永住者は住民票の写し - 再交付しようとする資格の免許証(亡失した場合は、不要)
- 収入印紙 3,100円
- 印鑑
- 身分証明書(運転免許証やパスポート等、顔写真入りのものが望ましい)
申請書は、医療保健課の窓口で用意しておりますが、下記の県ホームページからもダウンロードできます。
住民票を提出する場合は、マイナンバーが記載されていないものを提出してください。
籍登録を抹消するとき
提出書類・持参物等
- 申請書
- 抹消しようとする資格の免許証
死亡の場合は、戸籍抄(謄)本(除籍されたもの)、死亡診断書または死体検案書いずれか一部(死亡診断書、死体検案書については写しも可。ただし、原本照合するため、原本を持参すること。)。失踪の場合は失踪宣告書 - 申請者の印鑑
- 遅延理由書(変更が生じた日から30日を経過して手続を行う場合)
申請書及び遅延理由書は、医療保健課の窓口で用意しておりますが、下記の県ホームページからもダウンロードできます。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 医療保健課 医療保健対策室 医療保健対策係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0936
ファックス:082-422‐2416
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更新日:2016年03月10日