薬剤師の免許に関すること
新規に申請するとき
提出書類・持参物等
- 申請書
- 診断書【発行日から1か月以内のもの】
- 住民票の写し(本籍地(外国籍の方は国籍)が記載され、かつ個人番号が記載されていないもの)
または戸籍抄(謄)本【発行日から6か月以内のもの】 - 収入印紙 30,000円
- 登録済証明書用はがき(郵便はがき等)【希望者のみ】
(宛先に送付先を記入し、切手を貼付したもの。郵便はがきの場合、裏面は白紙としてください。)
※貼付する切手について
令和6年10月1日の郵便料金改定に伴い、新料金でのご案内となる場合があります。ご不明な点は下記までお問い合わせください。 - 外国籍の方については、短期在留者は旅券その他の身分を証する書類の写し、
中長期在留者及び特別永住者は住民票の写し(国籍を記載したものに限る)
(注意)次に該当する方は、住民票の写しではなく、
本籍または氏名の変更経過が確認できる戸籍抄(謄)本を添付してください。
- 出願後、免許申請までの間に、本籍または氏名を変更した場合
- 免許証の氏名に旧姓の併記を希望する場合
申請書及び診断書は、医療保健課の窓口で用意しておりますが、下記の県ホームページからもダウンロードできます。
広島県ホームページ(薬剤師免許に関する相談窓口・手続きのご案内)
籍を訂正し、免許証の書換えをするとき
提出書類・持参物等
- 名簿訂正申請書
- 書換交付申請書
- 戸籍抄(謄)本【発行日から6か月以内のもの】
- 薬剤師免許証
- 収入印紙
名簿訂正 1,000円
書換交付 2,750円
収入印紙は、1,000円分と2,750円分を別々にご用意ください。 - 遅延理由書(変更を生じた日の翌日から30日を超過した場合)
- 外国籍の方については、短期在留者は旅券その他の身分を証する書類の写し、
中長期在留者及び特別永住者は住民票の写し(国籍を記載したものに限る)
次のような場合は、お問い合わせの上、ご相談ください。変更の経過を全て確認できる除籍抄本、改製原戸籍等が必要となることがあります。
- 前回の免許証の交付後に、戸籍を複数回変更されている場合
- 戸籍が改製されている場合
申請書及び遅延理由書は、医療保健課の窓口で用意しております。
広島県ホームページ(薬剤師免許に関する相談窓口・手続きのご案内)
再交付申請をするとき
提出書類・持参物等
- 申請書
- 住民票の写し(本籍地(外国籍の方は国籍)が記載され、かつ個人番号が記載されていないもの)
または戸籍抄(謄)本【発行日から6か月以内のもの】 - 薬剤師免許証(亡失した場合は、不要)
- 収入印紙 2,750円
- 外国籍の方については、短期在留者は旅券その他の身分を証する書類の写し、
中長期在留者及び特別永住者は住民票の写し(国籍を記載したものに限る)
申請書は、医療保健課の窓口で用意しております。
広島県ホームページ(薬剤師免許に関する相談窓口・手続きのご案内)
名簿の登録を消除するとき
本人が申請するものと、死亡または失踪等により届出義務者が行う2種類の申請があります。
提出書類・持参物等
- 申請書
- 薬剤師免許証
- 死亡または失踪の事実が確認できる書類
届出義務者が行う場合のみ死亡診断書の写し、死体検案書の写し、戸籍抄(謄)本または失踪宣言を証する書類等が必要です。 - 遅延理由書(事実発生日の翌日から30日を超過した場合)
申請書は、医療保健課の窓口で用意しております。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 医療保健課 医療感染症対策係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0936
ファックス:082-422-2416
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更新日:2024年08月15日