管理栄養士の免許に関すること
新規に申請するとき
提出書類・持参物等
- 申請書
- 管理栄養士国家試験合格証書(原本)
- 栄養士免許証の原本又は写し
(栄養士名簿登録番号等の記載箇所があるため。窓口で照合し、返却します。) - 住民票の写し(本籍地(外国籍の方は国籍)が記載され、かつ個人番号が記載されていないもの)
または戸籍抄(謄)本【発行日から6か月以内のもの】 - 収入印紙 15,000円
- 登録済証明書【希望者のみ】
(受取人の住所・氏名を記入し、送料分の切手を貼った封筒を持参してください。)
※ 貼付する切手について
令和6年10月1日の郵便料金改定後の送料分の切手を貼付してください。 - 外国籍の方については、中長期在留者及び特別永住者は住民票(国籍を記載したものに限る)、その他の者は旅券等の身分を証する書類の写し
(注意)次に該当する方は、住民票の写しではなく、
本籍または氏名の変更経過が確認できる戸籍抄(謄)本を添付してください。
- 栄養士免許、合格証書の記載事項が申請時点の状況と異なる場合
申請書は、医療保健課の窓口で用意しておりますが、
下記の厚生労働省ホームページ・県ホームページからもダウンロードできます。
籍を訂正し、免許証の書換えをするとき
提出書類・持参物等
- 申請書
- 戸籍抄(謄)本【発行日から6か月以内のもの】
(外国籍の方は住民票の写し(国籍の記載があり、個人番号の記載がないもの)等) - 管理栄養士免許証
- 収入印紙 3,300円(戸籍の変更回数が、1回の場合)
前回の申請から戸籍を2回以上変更している場合は、変更回数ごとに950円加算します。3回変更したのであれば、5,200円です。 - 遅延理由書(変更が生じた日から30日を経過して手続きを行う場合)
次のような場合は、お問い合わせの上、ご相談ください。変更の経過を全て確認できる除籍抄本、改製原戸籍等が必要となることがあります。
- 前回の免許の交付後に、戸籍を複数回変更されている場合
- 戸籍が改製されている場合
申請書及び遅延理由書は、医療保健課の窓口で用意しております。
広島県ホームページ(管理栄養士名簿訂正・免許証書換え交付申請 (書換))
再交付申請をするとき
提出書類・持参物等
- 申請書
- 管理栄養士免許証(亡失した場合は、不要)
- 収入印紙 3,300円
申請書は、医療保健課の窓口で用意しております。
籍登録を抹消するとき
提出書類・持参物等
- 申請書
- 管理栄養士免許証
- 死亡の場合は、戸籍抄(謄)本(除籍されたもの)、死亡診断書または死体検案書いずれか一部(死亡診断書、死体検案書については写し可)
失踪の場合は、失踪宣告書
それ以外の理由による場合は、その理由を具体的に記載した書類
申請書は、医療保健課の窓口で用意しております。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 医療保健課 医療感染症対策係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0936
ファックス:082-422-2416
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更新日:2024年09月04日