看護師等免許保持者の届出制度について

更新日:2023年06月20日

看護師等免許保持者の届出制度について

保健師、助産師、看護師、准看護師の免許を持ちながら、その仕事に就いていない方に、氏名や連絡先等を都道府県ナースセンターに届け出ていただく制度です。

「看護師等の人材確保の促進に関する法律」が改正され、平成27年10月1日から施行されました。

 

詳細については、下記厚生労働省又は県のホームページをご覧ください。

看護師等免許保持者届出制度ポスターの画像その1
看護師等免許保持者届出制度ポスターの画像その2

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 医療保健課 医療感染症対策室 医療感染症対策係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0936
ファックス:082-422‐2416

メールでのお問い合わせ

このページが参考になったかをお聞かせください。
質問1
このページの内容は分かりやすかったですか?
質問2
このページは見つけやすかったですか?
質問3
このページには、どのようにしてたどり着きましたか?


質問4
質問1及び2で、選択肢の「3.」を選択した方は、理由をお聞かせください。
【自由記述】
この欄に入力された内容について、回答はいたしませんのでご了承ください。
市役所へのお問い合わせは、各ページの「この記事に関するお問い合わせ先」へお願いします。