ワクチン不足で令和6年度の風しん予防接種を受けることができなかった人へ
令和7年4月1日から令和9年3月31日までの2年間に限り、定期接種の期間を超えた場合であっても受けることが可能になります。
昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性は公的な接種を受ける機会がなかったため、抗体保有率が他の世代に比べて低く(約80%)、自分が風しんにかかり、家族や周囲の人たちに広げてしまう恐れがあります。妊娠初期の女性が感染すると、先天性風しん症候群を起こすこともあります。
そのため、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性を風しんの定期接種の対象者とし、原則無料で抗体検査・予防接種を令和6年度まで実施しました。
しかし、麻しん・風しんの定期予防接種を令和6年からのワクチンの供給不足により受けることができなかった人については、予防接種法施行令第3条第2項及び予防接種施行規則第2条の8第4号に基づき、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの2年間に限り、定期接種の期間を超えた場合であっても受けることが可能になります。
実施方法や実施医療機関については未定です。詳細が決まり次第、随時ホームページを更新いたします。定期接種の期間を超えて接種が可能な対象者については、市から通知書を郵送する予定です。接種の際は、医療機関へ届いた通知書をご持参ください。
第5期 |
昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性で、令和7年3月31日までに抗体検査を実施した結果、風しんの抗体が不十分だった人 ※令和7年4月1日以降に抗体検査を実施した人は対象外です。 |
医療関係者様へ
風しんの追加的対策に係る体検査及び定期の予防接種費用の都道府県国民健康保険団体連合会における請求・支払事務処理は令和7年3月10日(必着)までの提出をもって終了となります。
令和7年3月11日以降の東広島市に住民票がある方の抗体検査・予防接種費用の請求先については、以下のとおり東広島市に直接ご請求ください。
請求先
住民票所在地 | 請求書先 |
東広島市 |
【請求書送付先】 ※封筒に「風しん追加的対策 請求書等在中」と記載してください。 【請求期限】 |
東広島市以外 | 対象者の住民票所在地にお問い合わせください。 |
請求書時の必要書類
【必要書類】
・風しん対策市区町村別請求書
・抗体検査受診票または定期接種予診票
※請求書様式は以下からダウンロードしてご利用ください。東広島市長宛てのものに限ります。他市区町村の請求書様式は使えませんのでご注意ください。
【請求書様式】
【東広島市】風しん対策市区町村別請求書 (Excelファイル: 21.4KB)
【東広島市】風しん対策市区町村別請求書 (PDFファイル: 422.5KB)
(記載例)【東広島市】風しん対策市区町村別請求書 (PDFファイル: 441.7KB)
参考
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 医療保健課 医療感染症対策係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0936
ファックス:082-422-2416
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更新日:2025年03月31日