禁煙外来治療費を助成します~禁煙を希望する市民の禁煙を応援!~

更新日:2026年05月11日

受動喫煙を防止するとともに、生活習慣病及びがん予防対策を推進するため、禁煙外来治療費助成制度を実施しています。ぜひこの機会に禁煙にチャレンジしてみませんか?

対象者 (助成は先着50名まで行います)

次の要件を全て満たしている人

・登録申請日に満20歳以上の人

・治療開始前に医療保健課に登録申請を行い、確認事項に同意した人

・登録申請を行った日から治療を完了した日まで、継続して東広島市内に住所を有する人

・登録審査結果通知日から6か月以内に禁煙治療を完了した人

助成の対象となる禁煙治療とは(公的医療保険の適用要件)

公的医療保険の適用となる治療が助成対象となります。
次の5つの条件を全て満たすことが必要です。

・ニコチン依存症の判定テスト(TDS)が5点以上であること

・35歳以上の人は、ブリンクマン指数(=1日の喫煙本数×喫煙年数)が200以上であること

・ただちに禁煙を始めたいと思っていること

・禁煙治療を受けることを文書で同意すること

・過去に公的医療保険を使って禁煙治療を受けたことがある場合は、前回の治療の初回診察日から1年経過していること

ニコチン依存症の判定テスト(TDS)
  設問内容

はい

いいえ

1点

0点
問1 自分が吸うつもりよりも、ずっと多くタバコを吸ってしまうことがありましたか?    
問2 禁煙や本数を減らそうと試みて、できなかったことがありましたか?    
問3 禁煙や本数を減らそうとしたときに、タバコがほしくてたまらなくなることがありましたか?    
問4 禁煙したり本数を減らしたときに、次のどれかがありましたか。
(イライラ 、神経質、落ちつかない、集中しにくい、ゆううつ、頭痛、眠気、胃のむかつき、脈が遅い、手のふるえ、食欲または体重増加)
   
問5 上の症状を消すために、またタバコを吸い始めることがありましたか。    
問6 重い病気にかかったときに、タバコはよくないとわかっているのに吸うことがありましたか。    
問7 タバコのために自分に健康問題が起きているとわかっていても、吸うことがありましたか。    
問8 タバコのために自分に精神的問題※が起きていると分かっていても、吸うことがありましたか。    
問9 自分はタバコに依存していると感じることがありましたか。    
問10 タバコが吸えないような仕事やつきあいを避けることが何度かありましたか。    

※禁煙や本数を減らした時に出現する離脱症状(いわゆる禁断症状)ではなく、喫煙することによって神経質になったり、不安や抑うつなどの症状が出現している状態。

登録申請期限

令和8年4月1日(水曜日)~令和8年12月23日(水曜日)まで

助成金額

禁煙外来治療費に要した費用(初診料、再診料、指導料、薬剤料を含む。)の自己負担額を
2分の1した額の100円未満を切り捨てた額。ただし、1万円を上限として助成を行う。

手続き方法

医療機関に助成となる治療が可能であるか問い合わせされた上で、治療を開始される前に次の手順で手続きをしてください。

(1)登録申請

治療開始前に医療保健課に登録申請書を提出してください。
窓口または電子申請で申請することができます。
申請受付後、市が審査を行い、登録審査結果通知書をお送りします。

【必要なもの】
・禁煙外来治療費助成事業登録申請書(様式第1号)
・健康保険証など本人確認ができるもの

電子申請はこちらのQRコードからお申込みください

電子申請QRコード

(2)治療の実施

登録審査結果通知書を受け取られたら、医療機関に受診の予約を行い、治療を開始してください。
通知日から6か月以内に治療を完了したものが対象です。
治療は、概ね3か月間で5回受診します。

(3)助成金の交付申請

治療完了後、医療保健課で交付申請の手続きを行ってください。
※令和8年度の交付申請は、令和9年3月31日(水曜日)までに行ってください。

【必要なもの】
・禁煙外来治療費助成金交付申請書(様式第3号)
・禁煙治療に要した費用が確認できる領収書及び診療明細書
・禁煙外来治療完了証明書(様式第4号)
・健康保険証など本人確認ができるもの

(4)助成金の請求

医療保健課から助成金交付決定通知書及び請求書を送付しますので、
請求書に必要事項を記入し、医療保健課に提出してください。
ご指定の口座に助成金を振り込みます。

申請窓口

市役所本庁2階 医療保健課

注意事項

🔴治療開始前に、市への届け出が必要です。

🔴定員(先着50名)になり次第終了する場合があります。

2026禁煙外来治療費助成制度チラシ表
2026禁煙外来治療費助成制度チラシ裏

関係書類

よくある質問

よくある質問
No. 質問の内容 回答の内容
1 どこの医療機関で治療をしても、助成の対象になりますか。 はい。東広島市外の医療機関で治療された場合も助成の対象となります。
2 治療中に、何らかの理由で治療を受けられなくなったが、助成の対象になりますか。 途中で治療が中断した場合、助成の対象にはなりません。
3 禁煙治療が開始できない場合、市でも禁煙の相談ができますか。

予約制で保健師による個別相談を受け付けています。

日時 平日9:00~15:30

時間 1人40分~1時間程度

対象者 禁煙に関する相談・支援を希望する東広島市民とその家族

予約制 相談を希望される日の1週間前までにお申し込みください。

場所 東広島市役所2階医療保健課等

 

禁煙外来について

禁煙治療は、健康保険を使って受けることができます。

使用する薬にもよりますが、自己負担が3割の人は、約3か月の治療スケジュールで、1万3,000円~2万円程度と言われています。

1日1箱、500円のたばこを約3か月(約12週間)吸うことで、42,000円、1年間吸うことで168,000円かかることになります。

3か月たばこを吸うより安く、禁煙治療を受けることができます!

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 医療保健課 健康支援係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0936
ファックス:082-422-2416

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