東広島市受動喫煙の防止に関する条例について
東広島市では、受動喫煙による市民等の健康への悪影響を未然に防止し、もって子ども等の健やかな成長に寄与するとともに、誰もが健康で快適に暮らすことができる生活環境を確保することを目的に、本市独自の条例を制定しました。
条例の主な内容
(1)市、市民等、事業者、施設管理者が守るべき責務
市、市民等、事業者、施設管理者の責務を明らかにする。
(2)子ども、妊産婦等を受動喫煙からの守るための施策の推進
受動喫煙による健康への悪影響について、市民等の理解と関心を深めるために必要な教育、広報そのほかの啓発活動を行うことで、子ども等の健やかな成長に寄与する。
(3)受動喫煙防止区域の指定による市民等に優しいまちづくり
受動喫煙の防止に必要な環境の整備を推進することにより、誰もが健康で快適に暮らすことができる生活環境を確保する。
施行日
令和4年4月1日
ただし、第9条第2項(受動喫煙防止区域)の規定は、同年5月31日からとする。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 医療保健課 健康支援係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0936
ファックス:082-422-2416
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更新日:2024年09月30日