法定外予防接種
東広島市では、法律で定める定期の予防接種をやむを得ない事情等により受けることができなかったお子さんを対象に、公費で接種を受けることができる独自の措置(法定外予防接種)を行っています。
対象者
次のいずれかに該当する人
1 定期の予防接種をやむを得ない理由により受けていない人
2 定期の予防接種を受け、その効果が期待できないため再度の予防接種が必要と市長が認めた人
3 次の疾病により定期の予防接種を受けることができなかったと認められる人
(1)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
(2)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
(3)上記(1)または(2)の疾病に準ずると認められる人
対象期間
予防接種によっては次のとおり年齢制限があります。
5種混合、4種混合 15歳
BCG 4歳
ヒブ 10歳
小児肺炎球菌 6歳
接種費用
無料
接種までの手続き
1 医療保健課または各支所に、法定外予防接種券交付申請書を提出します。
主治医に、申請書内の次の内容について確認し、記載を依頼してください。
・定期予防接種の期間内に接種できなかった理由
・法定外接種の必要性についての医師の意見
2 法定外予防接種を決定した場合は、東広島市法定外予防接種券を交付いたします。(交付には7~10日程度かかります)
3 必要書類(予防接種券、予診票、母子健康手帳等)を予防接種券に記載の医療機関に持参し、接種してください。
法定外予防接種券交付申請書 (PDFファイル: 49.1KB)
法定外予防接種実施医療機関一覧 (PDFファイル: 181.8KB)
健康被害救済制度について
法定外予防接種は、予防接種法に基づかない予防接種です。接種により万が一健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済の対象となる場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 医療保健課 医療感染症対策係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0936
ファックス:082-422-2416
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更新日:2024年04月01日