【東広島市】終活情報登録事業のご案内
~ もしもの時に備えて、安心を登録しませんか?~
事業概要
「終活情報登録事業」は、身寄りのない高齢者等が病気や事故で意思表示が困難になった場合に備え、希望する情報を事前に登録し、緊急時や必要時に市が本人に代わって請求のあった連絡先や医療機関等に情報を提供する事業です。
高齢化の進展により、自らの死後に不安を抱える高齢者が増加する中で、あらかじめ必要な情報が伝わるようにしておくことで、地域で最期まで安心して自分らしく暮らせる環境を整えようとするものです。
対象者
・在宅で生活されており、緊急時に身近に頼れる人がいない高齢者
(ただし若年性認知症等の特段の事情がある場合は65歳以上の高齢者に限らない)
・東広島市に住所のある人
申請者
・本人(意思表示ができる場合)
・成年後見人(本人の意思表示が困難な場合)
・親族(本人の意思表示が困難で後見人がいない場合)
※本人以外が申請する場合は緊急連絡先として登録すること。
登録できる内容
- 緊急連絡先
- 医療情報(かかりつけ医・持病・アレルギー)
- リビングウィル(生前の意思表示)の保管場所
- エンディングノート保管場所
- 生命保険・預貯金等
- 臓器提供の意思
- 葬儀・遺品整理等、終活に関する生前契約先
- お墓の所在地
- 遺言書の保管場所
- 自由登録事項
3. 4. 5. 6. 9. については本人のみ登録可能(変更する場合も本人のみ)
登録方法
申請書類を基幹型地域包括支援センターまでご提出ください。
【必要書類】
・終活情報登録申請書
・本人確認書類
【本人】写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード等)
【親族】登録申請者の写真付きの本人確認書類
【成年後見人】登録申請者の写真付きの本人確認書類・登記事項証明書
※写真付きのものがない場合は本人と分かるもの2点(保険証等)
費用
無料
登録カードについて
登録完了後、2種類の登録証をお渡しします。
1.携帯用カード 1枚
2.家庭用カード(冷蔵庫や玄関の内側に設置)3枚
登録内容の変更について
本人の状況が変更になった場合や登録内容に変更があった場合は、終活情報登録内容変更届出書の提出により変更できます。
※ 登録内容の変更ができる人
・登録対象者(本人)
・開示請求可能な者として登録されている人
(登録者対象者が認知症等で明らかに申請できない場合に限る)
・成年後見人
※登録対象者以外が変更できるのは、1.2.7.8.10に限ります。
※写真付きの本人確認書類を提示してください。
※成年後見人の方は、登記事項証明書を提示してください。
開示について
登録者ご本人が、病気や事故などで意思表示が困難となったときや、死亡したときに開示請求することができます。ただし、9.遺言書の保管場所については死後のみの開示になります。
※ 開示請求可能な人からの照会に対して開示します
※ 医療機関、警察、消防、市の関係課から照会があった場合の開示項目
1.緊急連絡先、2.医療情報、3.リビングウィル、 6.臓器提供の意思、
7.終活に関する生前契約先、10.自由登録事項(必要時)
開始時期
令和7年2月20日
登録廃止について
ご本人の状況が変更になった場合、終活情報登録廃止届出書の提出により登録を廃止できます。
※廃止の届けができる人
・登録対象者(本人)
・開示請求可能な者として登録されている人
(登録対象者が認知症等で明らかに申請できない場合に限る)
・成年後見人
※写真付きの本人確認書類を提示してください。
※成年後見人の方は、登記事項証明書を提示してください。
※登録者が市外に転出したときや死亡が判明した場合は廃止させていただきます。
<関係書類>
東広島市終活情報登録事業実施要綱(PDFファイル:118.6KB)
東広島市終活情報登録申請書(PDFファイル:565.6KB)
東広島市終活情報登録内容変更届出書(PDFファイル:497.9KB)
東広島市終活情報登録開示請求書(PDFファイル:75.6KB)
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この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 地域包括ケア推進課 東広島市基幹型地域包括支援センター
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-422-1022
ファックス:082-423-2330
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更新日:2025年02月19日