成年後見制度

更新日:2025年03月01日

 認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。

法定後見制度

本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所によって選任された成年後見人等が本人を法律的に支援する制度です。 
 本人の判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの制度が用意されています。
後見:判断能力が欠けているのが通常の状態の方
保佐:判断能力が著しく不十分な方
補助:判断能力が不十分な方

任意後見制度

 本人が十分な判断能力を有する時に、あらかじめ、任意後見人となる方や将来その方に委任する事務(本人の生活、療養看護及び財産管理に関する事務)の内容を定めておき、本人の判断能力が不十分になった後に、任意後見人がこれらの事務を本人に代わって行う制度です。

問い合わせ先

法定後見制度…広島家庭裁判所(電話番号:082-228-0494)

任意後見制度…東広島公証役場(電話番号:082-422-3733)

 身寄りのない重度の認知症高齢者、低所得の方で、成年後見制度の利用が困難な場合は、制度の利用を支援します。地域包括ケア推進課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 地域包括ケア推進課 東広島市基幹型地域包括支援センター
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-422-1022
ファックス:082-423-2330

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