ポイント管理責任者(副責任者)の皆様へ

更新日:2023年10月02日

元気輝きポイント制度が開始して本年で5年目となります。

ポイント管理責任者(副責任者)が当初から交代されている団体が増え、ポイント付与についてのお問い合わせも多くなっています。

つきましては、改めて、ポイント付与のルールをご確認いただき、適切な制度運営にご理解とご協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。

ポイント付与の主なポイント

1 ポイントスタンプは現金と同様です。ポイント管理責任者(または副責任者)が管理してください。

2 ポイント管理責任者(または副責任者)は、原則として、毎回活動に参加し、活動の実績を確認した上で、その都度スタンプを押し、活動日を記入してください。

※例外的に、やむを得ず2人とも参加できなかった日は、当日の参加者の確認を、ポイント管理責任者(または副責任者)が行い、後日スタンプを押すことは可能です。

3 地域サロン、趣味・スポーツ活動の活動時間は、1回あたり2時間程度以上(準備・片付けを含む)です。原則として、活動時間の半分以上の時間を参加していないとポイント付与できません。

※詳細は 「元気輝きポイント制度管理責任者・副責任者のしおり」2~6ページをご参照ください。

令和5年度 元気輝きポイント制度 ポイント管理責任者・副責任者のしおり(PDFファイル(PDFファイル:2.1MB)

 

団体登録の要件

1. 地域住民で主体的に行う生活支援の支え合い活動

地域住民が5名以上の支援者グループで、高齢者(65歳以上、以下同)の生活上のちょっとした困りごとに対しサポートを行う。窓口、利用方法が明確で、1か月以上の活動実績があるもの。

活動を行う支援者の名簿を提出する必要があります。

2. 地域住民で定期的に行う見守り活動

地域住民5名以上の支援者グループで、定期的に年6回以上高齢者の見守り活動を行うもの。

活動を行う支援者の名簿を提出する必要があります。

3. 地域住民で主体的に行う配食活動

地域住民の支援者グループで、1回につき10名以上の高齢者を対象として、年2回以上各家庭への配食活動を行うもの。(敬老会は除く)

活動を行う支援者の名簿を提出する必要があります。

4. 地域サロン

高齢者が5名以上参加し、1回の活動が2時間程度以上で、継続して開催する地域サロン。

5. 「通いの場」

高齢者が5名以上参加し、週1回以上の頻度で活動している団体で、「通いの場」として、地域包括ケア推進課に登録している。

6. 地域住民主催の高齢者の趣味活動及びスポーツ活動

高齢者が5名以上参加し、1回の活動が2時間程度以上で、継続的に開催する趣味活動及びスポーツ活動。

(「生涯学習パスポート」のポイント付与を受けた活動には、元気輝きポイントは付与できません。)

7. 市の登録を受けた市民運営の認知症カフェ

「東広島市認知症カフェ」として登録する必要があります。

8. 生涯学習ボランティアグループ登録団体による高齢者への活動

「生涯学習ボランティアグループガイド」掲載団体として生涯学習課に登録されている団体が、年間計画に基づいて高齢者を対象として実施する活動。

※詳細は 「元気輝きポイント制度団体登録のしおり」2~3ページをご参照ください。

令和5年度元気輝きポイント制度団体登録のしおり(PDFファイル:1.3MB)

 

 

登録にあたり、次の条件をすべて満たす必要があります

1 元気輝きポイント制度の趣旨を理解している団体であること

2 活動の趣旨が、介護予防、地域の支え合い活動につながるものであること

3 運営主体が地域住民で、市民を対象とした活動であり、活動場所も市内であること

4 ポイントに関する業務を虚偽なく、団体で責任もって管理できること

5 年間の活動計画、活動報告を別に示す様式で提出すること(活動回数、参加人数、活動場所等)

6 責任者、副責任者2名が明確であること

7 登録団体として公表することを了承していること

8 活動の参加希望者を可能な範囲で受け入れる団体であること

9 暴力団、政治、宗教活動ではないこと

10 「生涯学習パスポート」のポイント対象活動ではないこと

11 営利を目的とした活動ではないこと

元気輝きポイント制度全般について

制度全般について、ご質問の多い内容をまとめております。ご参照ください。

元気輝きポイント制度よくあるご質問(PDFファイル:1.2MB)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 地域包括ケア推進課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0984
ファックス:082-426-3117

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