入院時の食費・居住費

更新日:2012年10月29日

入院時の食費・居住費

 入院したときは、医療費とは別に表1または表2の食費や居住費の自己負担が必要です。

表1<入院時の食費の負担額>
区分 食費(1食あたり)
市民税課税世帯 460円
市民税非課税世帯(低所得者2) 210円
市民税非課税世帯(低所得者2・長期入院該当者) 160円
市民税非課税世帯(低所得者1) 100円

 市民税非課税世帯の区分については表3を参照

表2<療養病床入院時の食費・居住費の負担額>
区分 食費(1食あたり) 居住費(1日あたり)
市民税課税世帯 460円 370円
市民税非課税世帯(低所得者2) 210円 370円
市民税非課税世帯(低所得者1) 130円 370円
市民税非課税世帯(低所得者1・老齢福祉年金受給者) 100円 0円

 市民税非課税世帯の区分については表3を参照

  • 療養病床とは、症状は安定しているが長期の療養が必要とされる、主に慢性疾患のために病院内に設けられた病床(病棟)のことです。
    医療保険が適用される医療型病床と介護保険が適用される介護型病床があります。
  • 療養病床でも、入院医療の必要性が高い方(人工呼吸器、静脈栄養等が必要な方や難病の方など)は、表1の入院時の食費の負担額が適用されます。
  • 表2の市民税課税世帯の1食あたりの食費は、病院の届出により420円の場合もあります。

 市民税非課税世帯の方は、「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を病院等の窓口に提示することにより、表1および表2の市民税非課税世帯の額が適用されます。

 市民税非課税世帯に属する方で、この減額認定証をお持ちでない方は、市役所国保年金課または支所・出張所で申請してください。

「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、申請月の初日から有効です。認定証を提示しない場合は、市民税課税世帯の欄の額が自己負担額になります。

表3<市民税非課税世帯の区分>
低所得者2 同一世帯の世帯員全員が市民税非課税
低所得者2(長期入院該当者) 低所得者2の認定後12か月の間の入院日数(低所得者2の適用を受けた期間に限る)が90日を超えた方
90日を超えた時点で、申請が必要です。
低所得者1 同一世帯の世帯員全員が市民税非課税であって、その世帯の各種所得(公的年金の所得は控除額を80万円として計算)の合計額が0円となる方
低所得者1(老齢福祉年金受給者) 老齢福祉年金受給者(全額支給停止の方を除く)で、同一世帯の世帯員全員が市民税非課税の方

低所得者2(長期入院該当者)は、長期入院該当の申請日から有効ですが、病院などの窓口では申請月の翌月初日からの適用となります。なお、申請月分(申請日から当該月末まで)の食費は差額支給の対象となりますので、市役所国保年金課または支所・出張所で差額支給の申請をしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 国保年金課 医療給付係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0933
ファックス:082-422-0334

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