【後期高齢者医療】元被扶養者の保険料軽減特例
元被扶養者の保険料軽減特例について
後期高齢者医療保険に加入する直前に、健康保険組合(国民健康保険及び国保組合は除く。)の被扶養者であった方の保険料については特例の軽減が適用されます。
特例の軽減として、均等割額は”資格取得後2年間に限り”5割軽減となります。なお、所得割は当面の間かかりません。
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後期高齢者医療保険に加入する直前に、健康保険組合(国民健康保険及び国保組合は除く。)の被扶養者であった方の保険料については特例の軽減が適用されます。
特例の軽減として、均等割額は”資格取得後2年間に限り”5割軽減となります。なお、所得割は当面の間かかりません。
更新日:2022年02月22日