国民健康保険のしくみ

更新日:2024年11月22日

国民健康保険とは

 病気やケガは、ある日突然私たちを襲うことがあります。そんなときに治療費がかさみ、医者にかかれないということになると大変です。身体的、精神的な苦痛のみならず、経済的な負担も大きくかかってきます。
 国民健康保険とは、そんなもしものときのために日頃から加入者みんなでお金を出し合って病気やケガのときの費用にあてようという相互扶助の制度です。
 国民健康保険は、自営業・農業従事者・退職した人など、他の健康保険制度に入っていない人を対象に、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに運営しています。

国民健康保険に加入する人

 東広島市内に住所がある人(3カ月を超えて在留期間が認められた外国人を含む)は、次の人を除き、すべて国民健康保険に加入しなければなりません。

  • 自分や家族の勤務先の医療保険(健康保険、船員保険、共済組合、国保組合など)に加入している人
  • 後期高齢者医療制度に加入している人(75歳以上の人・65歳以上で一定の障がいのある人)
  • 生活保護を受けている人
  • 外国人の方で在留資格が「特定活動」のうち、指定書の目的が医療目的、観光目的の人

※在留資格が「特定活動」の方が加入する場合は、その活動内容を示す「指定書」の提示が必要です。

〇国民健康保険では、世帯主も家族も、加入している1人1人が被保険者です。

〇国民健康保険は世帯単位で加入し、世帯員のうち1人でも国保の被保険者がいる場合は、その世帯の世帯主に国民健康保険税が課税されます。国民健康保険税に関する詳しい内容は、「国民健康保険税」のページをご覧ください。

平成30年4月から国民健康保険制度が変わりました

「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」の成立により、平成30年度から、都道府県及び市町村が共同保険者となり、国民健康保険の運営を担うこととなりました。

都道府県は、財政運営の責任主体として、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営における中心的な役割を担い、制度の安定化を図ります。

市町村は引き続き、資格管理、保険給付、保険税(料)の決定、賦課・徴収、保健事業等を実施します。

持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律について

平成30年4月から国民健康保険制度が変わります(PDFファイル:558.4KB)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 国保年金課 国保係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0933
ファックス:082-422-0334

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