所得の申告と社会保険料控除
必ず所得の申告を!
世帯主および国民健康保険に加入している各年1月1日時点で18歳以上の人は、収入の有無にかかわらず、所得の申告が必要です。申告していなければ、収入が少ない世帯であっても保険税の軽減を受けることができません。
また、高額療養費の支給基準額が上位所得区分になり、自己負担限度額が高くなります。
ただし、次の人はあらためて申告をする必要はありません。
- 所得税の確定申告または市県民税の申告をした人
- 給与収入のみで、勤務先で年末調整をした人
- 公的老齢年金収入のみの人
ただし、老齢福祉年金、遺族年金、障害年金などの非課税収入のみの人は申告してください。
確定申告・市県民税申告で社会保険料控除の対象になります
国民健康保険税は、確定申告・市県民税申告において社会保険料控除の対象となります。
毎年1月下旬に、収納課(下記リンク参照)から世帯主宛ての郵便により前年中の国民健康保険税の納付額をお知らせします。
社会保険料控除の適用が受けられる人
年金天引きによる納付は、その年金の受給者(世帯主)
口座振替による納付は、口座名義人
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 国保年金課 国保係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0933
ファックス:082-422-0334
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更新日:2022年02月18日