国民年金受給者が亡くなられたとき
国民年金を受給していた人が死亡したときは、国民年金に関する死亡の届出をしてください。
国民年金の種類により必要書類が異なりますので、市役所1階の国保年金課または、支所、出張所の窓口にお問い合わせください。
一般的に必要なもの
- 死亡者の年金証書
- 請求者名義の預金通帳
- 戸籍謄本(請求者と死亡者の続き柄を確認できるもの)
- 世帯全員の住民票(マイナンバーで申請する場合は省略可能)
- 死亡者の住民票の除票(マイナンバー連携されている場合は省略可能)
- 生計同一関係に関する申立書(別世帯の人が請求する場合)
- 死亡診断書の写し(遺族年金を請求する場合)
- 請求者の所得証明書(遺族年金を請求する場合)(マイナンバーで申請する場合は省略可能)
- 来庁者の本人確認書類(運転免許証等)
- マイナンバーカードなど番号確認できるもの
- 委任状(請求者以外が申請する場合)
受給者が亡くなられたときの手続きの詳細については、日本年金機構のホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 国保年金課 年金係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0933
ファックス:082-422-0334
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更新日:2021年11月22日