第3号被保険者について

更新日:2022年04月01日

第3号被保険者制度

第3号被保険者とは、会社員や公務員などの第2号被保険者(厚生年金等加入者)に扶養される配偶者の方(20歳以上60歳未満)です。第3号被保険者である期間は、 第1号被保険者期間とは異なり、保険料をご自身で納付する必要はなく、保険料納付済期間として将来の年金額に反映されます。

第3号被保険者になられたとき

配偶者(第2号被保険者)に扶養されることになった場合には第3号被保険者になりますので、必ず第3号被保険者に該当する旨の届出を配偶者が勤務する会社(事業主)に提出してください。原則、配偶者が65歳未満の場合に限ります。

第3号被保険者でなくなったとき

退職などにより配偶者(第2号被保険者)が厚生年金等の加入者でなくなった場合やご本人の収入の増加(ご本人の年収が130万円以上になると見込まれる場合)などにより配偶者の扶養から外れた場合には、第1号被保険者(国民年金)への切り替えが必要です。また、配偶者(第2号被保険者)が65歳に到達した場合も第1号被保険者への切り替えが必要ですので、必ず住所地の市区町村で国民年金への種別変更の手続きをしてください。

手続きに必要なもの

1.扶養から外れた日を確認できる書類

2.年金手帳または基礎年金番号通知書

(注)同一世帯以外の人が代理で申請するときは「委任状」が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 国保年金課 年金係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0933
ファックス:082-422-0334

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