年金受給者が引越しや年金受取口座を変更するとき

更新日:2021年01月26日

 引越しなどにより住所が変わったとき、個人番号(マイナンバー)と基礎年金番号が結びついている人は、原則、住所変更に関する届出は不要ですが、個人番号(マイナンバー)と基礎年金番号が結びついていない人は、「年金受給権者住所変更・居所登録届」の提出が必要です。番号が結びついているかは、「ねんきんネット」で確認していただくか国保年金課の窓口でお尋ねください。
  また、年金の受取口座を変更するときは、「年金受給権者受取機関変更届」の提出が必要です。


手続きに必要なもの
・基礎年金番号がわかるもの(年金証書など)
 

届出用紙は、呉年金事務所東広島分室または、国保年金課、支所、出張所にあります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 国保年金課 年金係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0933
ファックス:082-422-0334

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