国民年金保険料の産前産後期間の免除
制度の概要
国民年金加入者(国民年金第1号被保険者)が対象となり、出産予定日または出産日の属する月の前月から4カ月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3カ月前から6カ月間)の保険料が申請により免除されます。なお、産前産後期間の免除は、保険料納付済期間に算入されます。出産予定日の6カ月前から申請できます。
手続きは、市役所1階の国保年金課・各支所または各出張所、年金事務所でお受けしています。マイナンバーカードを利用してマイナポータルから電子申請することができます。
産前産後期間の免除の詳細については、日本年金機構のホームページをご覧ください。
詳しくは呉年金事務所(0823-22-1691)へお問い合わせください。
(注)
出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産を含みます。)
申請に必要なもの
1.国民年金被保険者関係届書(申出書)(PDF:356.3KB)
【記入例】国民年金被保険者関係届書(申出書)(PDF:264.5KB)
2.母子健康手帳(出産前に申請する場合または出産後に本市の住民登録で確認できない場合)

この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 国保年金課 年金係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0933
ファックス:082-422-0334
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更新日:2024年11月25日