国民年金保険料免除・納付猶予継続申請者の配偶者状況変更届

更新日:2021年11月22日

概要

国民年金保険料の全額免除または納付猶予の継続申請を希望する申出をした人については、日本年金機構が継続審査をしています。適正な審査のため、婚姻・離婚等で配偶者の状況に変更があった場合、14日以内に「国民年金保険料免除・納付猶予継続申請者の配偶者状況変更届」の提出が必要です。

対象者

全額免除・納付猶予の承認を受けており、翌年度以降も全額免除または納付猶予の継続審査を希望する申出をした人で、令和元年7月1日以降、婚姻により配偶者を有するに至った、または離婚・死亡により配偶者を有しなくなった人

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