新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除の特例について

更新日:2024年05月28日

  今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、失業や事業の休廃止に至らない場合でも、主たる収入源の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料の免除申請ができます。

  申請書の提出先は、国保年金課または年金事務所です。新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、郵送での提出をご活用ください。

(注意)今回の新型コロナウイルス感染症の影響に伴う臨時特例措置で保険料の免除や納付猶予が承認された場合も、これまでの免除や納付猶予と同じく、全額納付した場合と比べて年金額が低額となりますが、年金の受給資格期間には算入されます。また、免除や納付猶予の承認を受けた期間の保険料については、10年以内であれば後から納付(追納)することにより、年金額を増やすことができます。

国民年金保険料免除・納付猶予の申請

対象となる人

以下のいずれにも該当すること
1.令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により、業務が失われたなどにより収入が減少した。
2.令和2年2月以降の所得(令和4年度の申請においては、令和3年1月以降の所得)の状況からみて、当年中の所得見込額が国民年金保険料免除基準相当になることが見込まれる。

免除承認の所得基準
全額免除 (扶養親族等の数+1) ×35万円+32万円
4分の3免除 88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額など
半額免除 128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額など
4分の1免除 168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額など

それぞれの免除区分について、所得が上記の計算式で計算した金額以下であることが必要です。

申請の対象となる期間

令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となりますが、申請できる期間は申請月の2年1か月前の月分から令和4年度分の申請までとなります。

申請に必要なもの

学生納付特例の申請

対象となる学生

以下のいずれにも該当すること
1.令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により、業務が失われたなどにより収入が減少した。
2.令和2年2月以降の所得(令和4年度の申請においては、令和3年1月以降の所得)の状況からみて、当年中の所得見込額が国民年金保険料学生納付特例基準相当になることが見込まれる。

承認の所得基準
学生納付特例 128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除額など

所得が上記の計算式で計算した金額の範囲内であることが必要です。

申請の対象となる期間

令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となりますが、申請できる期間は申請月の2年1か月前の月分から令和4年度分の申請までとなります。

申請に必要なもの

1.  国民年金保険料学生納付特例申請書(PDFファイル:1.6MB)
    (注意)「12特例認定区分」欄の「3.その他」に〇をし、「臨時特例」と記入してください。

2.  所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))令和4年度用(PDF:326KB)
 

  【記入例】所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))(PDF:365.4KB)

3.学生証のコピーまたは在籍期間がわかる証明書(原本)

 

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この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 国保年金課 年金係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0933
ファックス:082-422-0334

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