国民年金保険料の追納

更新日:2022年04月01日

制度の概要

 老齢基礎年金の年金額を計算するとき、保険料免除・納付猶予・学生納付特例の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付したときに比べ、受け取る年金額が少なくなります。しかし、保険料免除・納付猶予・学生納付特例の承認を受けた期間の保険料は、10年以内であれば後から納めること(追納)ができます。追納することによって、当時保険料を納めていた人と同様に年金額が計算され、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。

手続きに必要なもの

1.国民年金保険料追納申込書(PDF:159.6KB)
  【記入例】国民年金保険料追納申込書(PDF:316.1KB)
  
2.年金手帳または基礎年金番号通知書

(注)同一世帯以外の人が代理で申請するときは「委任状」が必要です。
 

追納に関する注意事項

・追納ができるのは、追納が承認された月の前10年以内の免除期間に限られます。追納期限がありますので、早めの手続きをお願いします。
・保険料免除・納付猶予・学生納付特例の承認をされた期間のうち、原則古い期間の分から納めます。
・免除等の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合は、経過期間に応じた加算額が上乗せされます。年度が変わると追納加算額が変更となりますので、年度末(3月末)までに納付ができるよう早めの手続きをお願いします。
・老齢年金を受給することができる人は、追納できません。


国民年金保険料の追納の詳細については、日本年金機構のホームページをご覧ください。

国保年金課の待ち人数をチェック

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 国保年金課 年金係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0933
ファックス:082-422-0334

メールでのお問い合わせ

このページが参考になったかをお聞かせください。
質問1
このページの内容は分かりやすかったですか?
質問2
このページは見つけやすかったですか?
質問3
このページには、どのようにしてたどり着きましたか?


質問4
質問1及び2で、選択肢の「3.」を選択した方は、理由をお聞かせください。
【自由記述】
この欄に入力された内容について、回答はいたしませんのでご了承ください。
市役所へのお問い合わせは、各ページの「この記事に関するお問い合わせ先」へお願いします。