納めた国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です
国民年金保険料は、所得税法及び地方税法上、健康保険や介護保険などの社会保険料を納めた場合と同様に、「社会保険料控除」としてその年の課税所得から控除されます。
控除の対象となるのは、令和6年中(令和6年1月1日から12月31日まで)に納めた保険料の全額です。令和6年中に納められたものであれば、過去の年度分や追納した保険料、配偶者や家族の負担すべき保険料も合わせて控除が受けられます。
令和6年中に納付した国民年金保険料について、「社会保険料控除」を受けるためには、年末調整や確定申告を行うときに、保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要です。
このため、令和6年1月1日から9月30日までの間に国民年金保険料を納付した人には、令和6年10月25日から11月上旬にかけて、日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送られます。申告書の提出の際にはこの証明書を添付してください。(令和6年10月1日から12月31日までの間に国民年金保険料を納めた人へは、令和7年2月上旬に送られます。)
最新の情報は、日本年金機構のホームページでご確認ください。
電子データの控除証明書について
これまで書面で交付していた控除証明書を、e-Taxでの確定申告等に利用できる電子データとして、マイナポータルで受け取ることができます。控除証明書の電子送付を利用するためにはマイナポータルから「ねんきんネット」の利用登録をし、事前に「電子送付」の希望登録をする必要があります。なお「電子送付」を希望する場合は、紙の控除証明書が郵送されなくなります。
電子データの控除証明書の詳細については、日本年金機構のホームページをご覧ください。
お問い合わせ先
「ねんきん加入者ダイヤル」:0570‐003‐004(ナビダイヤル)
050から始まる電話でおかけになる場合は、03-6630-2525(一般電話)へおかけください。
・受付時間
月曜日~金曜日:8時30分~19時
第2土曜日:9時30分~16時
(第2土曜日を除く祝日、12月29日~1月3日は利用できません。)
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 国保年金課 年金係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0933
ファックス:082-422-0334
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更新日:2024年11月01日