納めた国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です

更新日:2023年11月22日

 国民年金保険料は、所得税法及び地方税法上、健康保険や介護保険などの社会保険料を納めた場合と同様に、「社会保険料控除」としてその年の課税所得から控除されます。
 控除の対象となるのは、令和5年中(令和5年1月1日から12月31日まで)に納めた保険料の全額です。令和5年中に納められたものであれば、過去の年度分や追納した保険料、配偶者や家族の負担すべき保険料も合わせて控除が受けられます。
 令和5年中に納付した国民年金保険料について、「社会保険料控除」を受けるためには、年末調整や確定申告を行うときに、保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要です。
 このため、令和5年1月1日から10月2日までの間に国民年金保険料を納付した人には、令和5年10月下旬に日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送られます。申告書の提出の際にはこの証明書を添付してください。(令和5年10月3日から12月31日までの間に国民年金保険料を納めた人へは、令和6年2月上旬に送られます。)

電子データの控除証明書について

 これまで書面で交付していた控除証明書を、e-Taxでの確定申告等に利用できる電子データとして、マイナポータルで受け取ることができます。控除証明書の電子送付を利用するためにはマイナポータルから「ねんきんネット」の利用登録をし、事前に「電子送付」の希望登録をする必要があります。なお「電子送付」を希望する場合は、紙の控除証明書が郵送されなくなります。

 

 電子データの控除証明書の詳細については、日本年金機構のホームページをご覧ください。

お問い合わせ先

「ねんきん加入者ダイヤル」0570‐003‐004(ナビダイヤル)
050から始まる電話でおかけになる場合は、03-6630-2525(一般電話)へおかけください。

・受付時間
月曜日~金曜日:8時30分~19時
第2土曜日:9時30分~16時
(第2土曜日を除く祝日、12月29日~1月3日は利用できません。)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 国保年金課 年金係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0933
ファックス:082-422-0334

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