納税管理人の申告について
国民健康保険税の納税義務者は、海外転出等により納税が困難な場合には、代わりに納税に関する事柄を代理で行う人(納税管理人)を申告しなければなりません。納税管理人は誰でもかまいません。(法人でも申告することができます。)
また、病気等により長期にわたって納付が困難となる場合や、家庭裁判所より後見開始の審判を受けた場合など、自身で納税管理ができる状態でなくなったときについても、納税管理人の設定をお願いしています。
納税管理人申告書(設定・変更・廃止)
納税管理人を設定する場合や、設定した納税管理人を別の方に変更したり、廃止したりする場合は国保年金課に納税管理人申告書を提出してください。
注意事項など
- 納税管理人を設定した場合、賦課徴収または還付に関する書類はすべて納税管理人に送付されることになります。
- 納税管理人の設定により納税義務が異動されるものではありません。また滞納処分がなされる場合は納税義務者本人に対して行われます。
- 家庭裁判所に後見開始の審判を受けた場合は、登記事項証明書が必要です。
様式
提出方法
窓口に持参する場合
申請に必要なもの
1. 納税管理人申告書(設定・変更・廃止)
2. 窓口に来られる人の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・在留カードなど)
3. 家庭裁判所に後見開始の審判を受けた場合は、登記事項証明書
申請場所
受付場所:国保年金課(本館1階)、各支所・出張所
受付時間:8時30分から17時15分まで
(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日までは休み)
郵送で提出する場合
封筒に入れるもの
1. 納税管理人申告書(設定・変更・廃止)
2. 顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・在留カードなど)のコピー
本人確認書類の提出が必要となる人は次の表で確認ください。
納税管理人を設定する場合 | 納税管理人になる人 |
納税管理人を変更する場合 | 新たに納税管理人になる人 |
納税管理人を廃止する場合 | 納税義務者 |
3. 家庭裁判所に後見開始の審判を受けた場合は、登記事項証明書のコピー
送付先
〒739-8601 東広島市西条栄町8番29号
東広島市役所 健康福祉部 国保年金課
更新日:2024年03月01日